○朝日町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年3月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長は、法人その他の団体に施設の管理を行わせるときは、次に掲げる事項を明示し公募しなければならない。
(1) 施設の概要
(2) 申請に必要な資格
(3) 申請の受付期間
(4) 申請に必要な書類
(5) 管理業務の範囲及びその内容
(6) 管理の基準
(7) 指定の期間
(8) 利用料金に関する事項
(9) その他町長が必要と認める事項
2 前項の公募は、役場の掲示場に掲示してこれを行う。
(指定の申請)
第3条 法人その他の団体であつて、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為の写し若しくは概要書及び活動実績書
(2) 管理業務に関する事業計画書及び収支計画書
(3) 当該団体の経営状況に関する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業計画による施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 前条第2号の事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 前条第2号の事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他施設の性質及び目的に応じて町長が別に定める基準
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 町長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力又は実績及び専門性を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると認めるときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。
(協定の締結)
第7条 前条の規定により指定管理者に指定されたものは、施設の管理に関し町長が必要と認める事項について、協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) その他町長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、施設利用者等の個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。