○朝日町個人情報保護審査会規則
平成17年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町個人情報保護条例(平成17年朝日町条例第1号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、朝日町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、条例第43条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第5条 審査会は、条例第43条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議する場合において、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 不服申立人又は参加人は、前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられたときは、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第7条 条例第43条の規定による諮問に応じ審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第8条 審査会は、条例第43条の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務政策課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。