○朝日町住宅取得奨励金交付要綱
平成19年3月28日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝日町住宅取得奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付)
第2条 町長は、朝日町(以下「町」という。)における定住を促進するため、自ら居住の用に供するために町の区域内に別表に規定する住宅を取得した者(以下「受給資格者」という。)に対し、予算の範囲内で奨励金を交付するものとする。
2 取得した住宅が共有の場合の受給資格者は、その代表者とする。
(1) 崖地補償、公共事業の施行に伴う補償又はその他の補償により住宅を取得したとき。
(2) 町に定住する意志がないとき。
(3) 奨励金の交付申請時において、取得した住宅に居住していないとき。
(4) 受給資格者又は受給資格者と生計を一にする者が町税その他町に納付又は納入すべき金額の全部若しくは一部を滞納しているとき。
(5) その他奨励金の交付が適当でないと認められるとき。
(奨励金の交付額)
第3条 奨励金の交付額は、別表のとおりとする。
2 奨励金の交付金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
(交付の申請及び決定)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅を取得した日、リフォームが完了した日又は町に転入した日の属する年の翌年の1月31日までに、朝日町住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、リフォーム奨励金又は既存住宅(同居型)の場合における奨励金交付を受けようとする者が申請する場合にあっては、あらかじめ工事着工前にリフォーム(既存住宅(同居型))奨励金申込書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。また、工事が完了した日から2週間以内にリフォーム(既存住宅(同居型))奨励金実績報告書(様式第1号の3)を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 町に定住する旨の宣誓書(様式第2号)
(3) 新築住宅取得の場合は建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し、中古住宅取得の場合は住宅の登記事項証明書及び売買契約書の写し
(4) 町外からの転入者の場合は戸籍の附票の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の期間及び時期)
第5条 住宅奨励金の交付の期間は、取得した住宅に最初に固定資産税が賦課される年を第1年目として3年間とし、住宅奨励金の交付の時期は、毎年5月とする。
2 リフォーム奨励金及び購入奨励金の交付の時期は、申請のあった年度の3月とする。
3 転入家族奨励金の交付については、申請のあった年度の翌年度を第1年目として2年間とし、第1年目に2分の1、第2年目に残りを交付するものとし、交付の時期は、毎年5月とする。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、奨励金の交付を受ける者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、交付の決定を取り消し、既に支給された奨励金があるときは、期限を定めて奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 受給者の申請に虚偽等の不正行為が認められたとき。
(2) 受給者又は受給者と生計を一にする者が町税その他町に納付又は納入すべき金額の全部若しくは一部を滞納したとき。
(3) 受給者が住宅を取得してから5年以内に転居し、又は町の区域外へ転出したとき。ただし、受給者と生計を一にする者が引き続き当該住宅に居住する場合を除く。
(4) 受給者が住宅を取得してから5年以内に当該住宅を譲渡したとき。
(細則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成20年度に新たに固定資産税が賦課されることとなる住宅取得分から適用する。
(朝日町住宅取得奨励金交付要綱の廃止)
2 朝日町住宅取得奨励金交付要綱(平成9年朝日町告示第7号)は廃止する。
(住宅取得奨励金の経過措置)
3 この告示の施行前に交付決定した奨励金については、旧朝日町住宅取得奨励金交付要綱は、この告示施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成23年告示第23号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第39号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成24年告示第33号)
この告示は、平成24年7月2日から施行する。
附 則(平成25年告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第37号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、家賃補助奨励金については、平成27年1月1日以後に町内に転入し、かつ、民間賃貸住宅に入居した者を交付の対象とし、当該転入者が入居した民間賃貸住宅の4月分の家賃から適用する。
附 則(平成28年告示第64号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(新築住宅の建設地が町営宅地の場合の購入奨励金の特例)
2 平成31年9月30日までに町営宅地(よこお団地を除く。)を購入し、新築住宅(二世帯型住宅を除く。)を購入した場合の購入奨励金は、別表に規定する購入奨励金に75万円を加算する。
附 則(平成30年告示第44号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年告示第9号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝日町住宅取得奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に町に転入し、民間賃貸住宅又は空き家に入居した者について適用し、施行日前に町に転入し、民間賃貸住宅又は空き家に入居した者については、なお従前の例による。この場合において施行日以降の支給については、現金で行うものとする。
別表(第3条関係)
1 転入者
取得住宅の種類 | 奨励金額等 | ||||
住宅奨励金 | リフォーム奨励金 | 購入奨励金 | 転入家族奨励金 | ||
新築住宅 | 取得した住宅(増築の場合は、増築した部分に限る。)に係る固定資産税相当額(上限20万円)を3年間交付する。 | 建設地がよこお団地 | 取得時の世帯員1人につき10万円を交付する。 | ||
建設地が町営宅地(よこお団地を除く。) | 75万円を交付する。 | ||||
建設地が町営宅地以外 | 50万円を交付する。 | ||||
二世代型住宅(同居型)の場合 | 150万円を交付する。 | ||||
中古住宅 | 取得した住宅のリフォームに要した工事費の2分の1の額(上限30万円)を交付する。ただし、町内業者がフォーム工事を施工した場合は、上限を100万円とする。 | 25万円を交付する。 | 取得時の世帯員1人につき10万円を交付する。 | ||
増築(二世代型住宅(同居型) | 150万円を交付する。 | ||||
既存住宅(同居型) | 町内業者がリフォーム工事を施工した場合は、50万円を上限にその工事費用を交付する。 | 取得時の世帯員1人につき10万円を交付する。 | |||
民間賃貸住宅 | 1人世帯を除く2人以上の世帯1人につき10万円を交付する。 | ||||
空き家 | 1人世帯を除く2人以上の世帯1人につき10万円を交付する。 |
2 町在住者
取得住宅の種類 | 奨励金額等 | ||||
住宅奨励金 | リフォーム奨励金 | 購入奨励金 | 転入家族奨励金 | ||
新築住宅 | 取得した住宅(増築の場合は、増築した部分に限る。)に係る固定資産税相当額(上限20万円)を3年間交付する。 | 建設地が町営宅地(価格控除を受けた者を除く。) | 75万円を交付する。 | ||
建設地が町営宅地以外 | 50万円を交付する。 | ||||
二世帯型住宅の場合 | (同居型)150万円を交付する。(別居型)100万円を交付する。 | ||||
中古住宅 | 取得した住宅のリフォームに要した工事費の2分の1の額(上限30万円)を交付する。ただし、町内業者がフォーム工事を施工した場合は、上限を100万円とする。 | 25万円を交付する。 | |||
増築(二世代型住宅(同居型) | 150万円を交付する。 |
備考
1 この要綱における転入者とは、取得住宅への入居までの間に町外に1年以上在住し、町へ転入した者をいう。(ただし、UIJターン向け住宅(お試し住宅)に居住していた者及び朝日町地域おこし協力隊員は転入者とみなすこととする。)
2 住宅奨励金の交付額は、取得した住宅が併用住宅の場合は、居住用の部分に限る。
3 価格控除を受けた者とは、朝日町よこお団地分譲促進要綱(平成24年朝日町告示第26号)第2条各号のいずれかに該当し、宅地譲渡価格の一部控除を受けた者をいう。
4 リフォーム奨励金の対象は、取得後使用されたことのない中古住宅リフォームする場合で、その工事費が30万円以上のものとする。(ただし、リフォームに要した工事費に対して他の補助金等の交付を受けた場合又は補助金等の交付申請を行った場合は、リフォーム奨励金は交付しない。)
5 購入奨励金(新築を除く。)の対象は、申請者の1親等の親族以外の者が所有している中古住宅を取得した者とする。
6 転入家族奨励金の対象は、申請者が取得住宅への入居まで町外に1年以上在住していた者とし、申請者と同居する世帯に属する者とする。
7 町内業者とは、町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人とする。
8 二世帯型住宅(同居型)とは、新築又は増築により取得した2親等以内の直系親族の各世帯が同一棟に居室、台所、トイレ等を別にしてそれぞれ居住できる住宅をいう。
9 二世帯型住宅(別居型)とは、1親等以内の直系親族が居住している地区内に、別棟として新築により取得した住宅をいう。
10 既存住宅(同居型)の申請者の対象は、現に2親等以内の直系親族のうち1世帯が町内に居住している住宅で同居するためにリフォームする場合に限る。