○朝日町民間賃貸住宅建設補助金交付要綱
平成19年3月28日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝日町補助金等交付規則(昭和51年朝日町規則第3号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、朝日町民間賃貸住宅建設補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「賃貸住宅」とは、プレハブ式を除く1棟2戸以上の共同住宅であって、各住戸が専用の台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び専用駐車場を完備しており、かつ、居住しようとする者(2親等以内の親族は除く。)に対して貸し付けることを目的とするものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、優良な賃貸住宅の確保と定住の促進を図ることを目的として、朝日町において賃貸住宅を新築した者に対して、次の各号に掲げる区分に応じ、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 住戸形式が1K以上で床面積が30m2以上の住宅 1戸あたり20万円
(2) 住戸形式が2LDK以上で床面積が60m2以上の住宅 1戸あたり50万円
(1) 公共事業の施工に伴う補償又はその他の補償により建設したとき。
(2) 町税その他町に納付又は納入すべき金額の全部若しくは一部を滞納しているとき。
(3) 事業者がその従業員のための宿舎に供する目的で建築したとき。
(4) その他補助金の交付が適当でないと認められるとき。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝日町民間賃貸住宅建設補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、朝日町民間賃貸住宅建設補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 宅地及び住宅の登記簿謄本の写し
(4) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付の決定を取消し、すでに支給された補助金があるときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 当該賃貸住宅を3年以内に売却したとき。
(2) 補助金の交付決定内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(3) 町税その他町に納付又は納入すべき金額の全部若しくは一部を滞納したとき。
(4) 当該賃貸住宅が法令に違反しているとき。
(5) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(細則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年告示第41号)
この告示は、公表の日から施行する。