○朝日町立学校の通学区域の設定に関する規則

平成20年1月29日

教委規則第1号

(通学区域)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定により、朝日町立小学校・中学校の通学区域を別表のとおり定める。

(細則)

第2条 この規則に定めるもののほか、児童生徒の就学に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に朝日町立小学校・中学校に在学中の者については、この規則の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

(平成23年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、朝日町立小学校に在学している者については、なお従前の例による。ただし、五箇庄小学校に在学している者については、この限りでない。

別表

小学校

学校名

通学区域

あさひ野小学校

南保、長野、石谷、蛭谷、小更、越、竹ノ内、南保町、高畠、谷、山崎、棚山、山崎新、細野、山王、殿町、大家庄、三枚橋、不動堂、野新、高橋、横水、殿、下山新、金山、窪田、舟川新、下山、月山の一部、藤塚、下野

さみさと小学校

境、大平、宮崎、見崎、笹川、元屋敷、横尾、泊、大屋、東草野、沼保、荒川、道下、平柳、西町、横崎新、中草野、浜草野、泊新、大屋新、桜町、月山新、月山、南原、草野、赤川、南保の一部、南保町の一部

中学校

学校名

通学区域

朝日中学校

朝日町全地域

備考

通学区域の欄中、月山の一部、南保の一部、南保町の一部については、別に定める区域とする。

朝日町立学校の通学区域の設定に関する規則

平成20年1月29日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年1月29日 教育委員会規則第1号
平成23年12月22日 教育委員会規則第7号