○朝日町立学校の通学区域の設定に関する規則
平成20年1月29日
教委規則第1号
(通学区域)
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定により、朝日町立小学校・中学校の通学区域を別表のとおり定める。
(細則)
第2条 この規則に定めるもののほか、児童生徒の就学に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、朝日町立小学校に在学している者については、なお従前の例による。ただし、五箇庄小学校に在学している者については、この限りでない。
別表
小学校
学校名 | 通学区域 |
あさひ野小学校 | 南保、長野、石谷、蛭谷、小更、越、竹ノ内、南保町、高畠、谷、山崎、棚山、山崎新、細野、山王、殿町、大家庄、三枚橋、不動堂、野新、高橋、横水、殿、下山新、金山、窪田、舟川新、下山、月山の一部、藤塚、下野 |
さみさと小学校 | 境、大平、宮崎、見崎、笹川、元屋敷、横尾、泊、大屋、東草野、沼保、荒川、道下、平柳、西町、横崎新、中草野、浜草野、泊新、大屋新、桜町、月山新、月山、南原、草野、赤川、南保の一部、南保町の一部 |
中学校
学校名 | 通学区域 |
朝日中学校 | 朝日町全地域 |
備考
通学区域の欄中、月山の一部、南保の一部、南保町の一部については、別に定める区域とする。