○選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成22年3月23日
選管告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号に基づき、朝日町議会議員及び朝日町長選挙における選挙運動のために使用するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第2条 選挙運動用ビラを頒布しようとする候補者は、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)に頒布しようとする選挙運動用ビラ1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添付して、朝日町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(ビラの証紙)
第3条 法第142条第7項の規定による選挙運動用ビラの証紙(以下「ビラ証紙」という。)は、様式第2号による。
(ビラ証紙の交付及び返還)
第4条 ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「証紙交付票」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定により証紙交付票の提出があった場合は、内容を確認し、適正であると認めたときは、速やかにビラ証紙を交付するものとする。
3 委員会は、前項の規定によりビラ証紙を交付したときは、証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し、その取扱者の印を押して提出者に返付する。
4 交付したビラ証紙の紛失又は破損について、ビラ証紙の再交付は行わないものとする。
5 ビラ証紙の交付を受けた候補者は、不要となったビラ証紙が生じた場合は、証紙交付票とともに速やかに委員会へ返還しなければならない。
(細則)
第5条 この規程に定めるもののほか、ビラ証紙に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年選管告示第21号)
この告示は、令和2年12月12日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(令和3年選管告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。