○あさひヒスイ海岸パークゴルフ場設置条例
平成22年9月27日
条例第10号
(設置)
第1条 豊かな自然環境の中で、生涯にわたって親しむことのできるパークゴルフを通じて、町民の健康増進を図るとともに、交流人口の促進に寄与するため、あさひヒスイ海岸パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場
位置 朝日町境字馬場65番地1
(管理)
第3条 パークゴルフ場の管理は、朝日町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年朝日町条例第4号)に基づき町長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができるものとする。
(利用料金)
第4条 パークゴルフ場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料金を納めなければならない。
(利用料金の減免)
第5条 町長又は指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 許可なく物品の販売又は寄附金の募集をしないこと。
(3) 施設及び備品を破損しないようにすること。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
2 町長又は指定管理者は、パークゴルフ場に入場した者が前項各号に違反したとき又はパークゴルフ場の管理上必要な指示に従わない場合は、その者に退場を命ずることができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 利用料金 | |
1回券(18ホール) | 200円 | |
1日券 | 400円 | |
回数券 | 1回券12枚つづり | 2,000円 |
1日券12枚つづり | 4,000円 | |
年間利用券 | 12,000円 | |
貸出用具(1組) | 100円 |
備考
中学生以下は無料とする。
貸出用具とは、クラブ1本、ボール1個及びティ1個をいう。