○朝日町移動通信用鉄塔施設使用料条例
平成24年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、朝日町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けるとともに、施設の使用料を納めなければならない。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、施設に係る伝送用専用線を添架するための電柱を所有する事業者が定める単価に基づき算定するものとする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、町長が発行する納入通知書をもって、施設を使用する年度ごとに徴収するものとする。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。