○朝日町木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱
平成24年3月29日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝日町補助金等交付規則(昭和51年朝日町規則第3号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、朝日町木造住宅耐震改修支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会(この条において「協会」という。)が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法により、地震に対する安全性を診断することをいう。
(2) 耐震改修 協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」の補強計画と補強方法による耐震改修をいう。
(3) 部分耐震改修 耐震診断の結果、総合判定が1.0未満の住宅について、主たる居室など住宅の一部に限定して改修を行う工事で、富山県知事が定める技術基準に適合させる耐震改修をいう。
(4) 段階的耐震改修 次に掲げる工事を段階的に行う耐震改修
ア 第一段階耐震改修工事 耐震診断の結果に基づき行う耐震改修工事であって、次のいずれかに適合するもの
(ア) 部分耐震改修
(イ) 耐震診断の結果、住宅全体の総合判定が0.7未満のものを0.7以上1.0未満とする耐震改修
イ 第二段階耐震改修工事 耐震診断の結果に基づき行う耐震改修工事であって、住宅全体の総合判定が1.0未満のものを1.0以上とする耐震改修
(5) 一般診断法表等 協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」の「一般診断法」診断表又は「精密診断法」診断表その他町長がこれらに準ずると認めるものをいう。
(6) 旧基準木造住宅 次のいずれにも該当する木造住宅その他町長が認めた木造住宅をいう。
ア 一戸建てのもの
イ 建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの
ウ 階数が2以下のもの
エ 在来軸組工法によるもの
(補助金の交付)
第3条 町長は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止することを目的として、町内に住宅を所有する者が行う木造住宅耐震改修事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付の対象経費は、次の各号のいずれかの住宅の耐震化のための計画の策定及び耐震改修に要する費用とする。
(1) 耐震診断において総合判定が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、1.0以上とする耐震改修及び段階的耐震改修の第二段階耐震改修工事
(2) 耐震診断において総合判定が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について実施する部分耐震改修
(3) 耐震診断において総合判定が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について実施する段階的耐震改修(第一段階耐震改修工事の(ア)及び第二段階耐震改修工事を除く)
(4) その他町長が認めた耐震改修
(補助金の額等)
第5条 耐震改修に対する補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 耐震改修に要する費用の5分の4に相当する額とし、上限は100万円とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(交付申請書の添付書類の様式等)
第6条 規則第3条による補助金交付申請書に添付すべき書類の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 改修工事前の一般診断法表等
(4) 改修工事後の一般診断法表等(予定)
(5) 耐震改修工事費等見積書
(6) 建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したことが確認できる書面の写し
(補助金の交付条件)
第7条 規則第5条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに町長に報告してその承認又は指示を受けること。
(2) その他補助金の交付の決定をする場合に町長が特に定めた条件を守らなければならないこと。
(実績報告書の添付書類の様式等)
第8条 規則第12条の規定による実績報告書の添付すべき書類の様式等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第3号)
(2) 収支精算書(様式第4号)
(3) 改修工事後の一般診断法表等(交付申請時と同じ場合は不要)
(4) 工事請負契約書の写し
(5) 耐震改修に要した費用の支払いが確認できる書面の写し
(6) 補強部位の写真
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第45号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年告示第45号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。