○朝日町既存住宅リフォーム補助金交付要綱
平成24年3月29日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝日町補助金等交付規則(昭和51年朝日町規則第3号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、朝日町既存住宅リフォーム補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自らが居住する一戸建ての住宅(併用住宅を含む。)をいう。
(2) リフォーム工事 既存の住宅について、主として住居の用に供する部分の増築、改修、減築、修繕又は模様替えの工事をいう。
(3) 町内施工業者 住宅関連の工事を業とする業者のうち、リフォーム工事の工事請負契約における住所が町内である業者をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、住宅における安全で快適な生活環境を創出するとともに、町内施工業者による経済活動の振興に資するため、町内で住宅のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 補助金の交付を受けようとする者及びその者の世帯員が、町税その他町に納付又は納入すべき金額の全部又は一部を滞納していないこと。
(3) 住宅のリフォーム工事を行う予定があること。
(4) 過去に当該補助金の交付を受けたことのない者であること。
(補助対象住宅)
第5条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 町内に所在する住宅であること。
(2) 補助対象者が、現に居住している住宅であること。
(3) 過去に当該補助金の交付を受けたことのない住宅であること。
(4) 木造住宅の場合で、次のいずれにも該当するときは、補助対象者は社団法人富山県建築士事務所協会による木造住宅耐震診断を受けるものであること。
ア 一戸建てのもの
イ 住宅の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの
ウ 階数が2以下のもの
エ 在来軸組工法によるもの
(5) 併用住宅の場合は、補助対象者及びその者の世帯員の居住を目的に使用する部分を補助金の交付の対象とし、事務所、店舗その他居住以外を目的に使用する部分は補助金の交付の対象から除いたものであること。
(1) 補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が30万円以上であること。
(2) 補助対象工事が、補助金を受けようとする会計年度内に着手し、かつ、完了するものであること。
(3) 町内施工業者が施工する工事であること。
3 補助対象工事の施工箇所及び施工種別ごとに施工業者が異なる場合は、同時期に施工するもので、一連のリフォーム工事として認められるものであること。
4 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)に100分の20を乗じて得た額とし、限度額を20万円とする。
(1) 工事見積書又は工事請負契約書の写し(工事内容及び費用の内訳がわかるもの)
(2) 世帯の住民票
(3) 世帯全員の納税証明書
(4) 位置図
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助内容の変更)
第10条 交付申請の内容から変更が生じた場合は、あらかじめ朝日町既存住宅リフォーム補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書の添付書類の様式等)
第11条 規則第12条の規定による実績報告書の添付すべき書類の様式等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 領収書の写し
(2) 工事完了時の写真(撮影した日付が写真又は写真帳に記されたもの)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成24年告示第27号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年告示第68号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年告示第22号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第6条関係)
1 補助対象工事
補助対象となるリフォーム工事の内容(例) | |
1 | 既存住宅の増築、改築又は減築工事 |
2 | 給排水衛生設備、換気設備又は電気・ガス設備工事 |
3 | 屋根の葺き替え・塗装工事、屋上防水工事、外壁の張り替え・塗装・吹付工事 |
4 | 床材、内壁材、天井材の張り替え、畳の新調(畳の表替え及び裏返しを含む。)又は塗装等の内装工事 |
5 | 床・壁・天井・屋根の断熱改修工事 |
6 | 外部及び屋内建具の取替え工事 |
7 | 手すり設置、段差解消、廊下幅拡幅等のバリアフリー改修工事 |
8 | 浴槽・バスユニット・洗面台、シャワーの改修工事 |
9 | キッチンユニットの取替工事(ディスポーザ設置工事に伴うものは対象外) |
10 | 下水道接続工事に伴う屋内排水設備改修工事(屋外排水設備工事は対象外) |
2 補助対象外工事
補助対象とならないリフォーム工事等の内容(例) | |
1 | 建築資材・機器・設備・部品等を購入し、申請者自らが施工する工事 |
2 | 移動又は取り外し可能な製品(ベッド、机、棚類等)の購入及び設置に要する費用 |
3 | 電化製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、食洗機、暖房・照明器具等)の購入及び設置に要する費用 |
4 | 電話、ケーブルテレビ、インターネット等の宅外回線引込工事 |
5 | 障子及びふすま紙の張り替えに要する費用 |
6 | カーテン、テーブルコンロ等を移設して容易に利用できる工事 |
7 | 住宅と別棟の物置、車庫、カーポート等の工事 |
8 | 植栽、せん定等の造園工事 |
9 | さく井工事 |
10 | エントランス、門扉、塀、擁壁、舗装、土間コンクリート等の外構工事 |
11 | 白アリ駆除その他の防虫及び消毒液の薬剤散布又は塗布に要する費用 |
12 | 住宅の解体のみ行う工事 |
3 補助対象外住宅
対象工事を行っても、補助対象外となる住宅 | |
1 | 賃貸の用に供している又は賃貸の用に供する予定のある長屋及び共同住宅 |
2 | 公共工事の施工に伴う補償対象の住宅 |
3 | 補助対象工事が他の補助金等により整備する箇所と重複する住宅 |