○朝日町よこお団地分譲促進要綱
平成24年6月29日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、よこお団地の宅地を購入する者(次条において「申込者」という。)に対し、譲渡価格の一部を控除することにより、若者の定住及び転入の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 町長は、宅地譲渡契約の締結時に申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、譲渡価格の一部を控除するものとする。
(1) 転入者
(2) 18歳未満の子どもを養育している世帯
(3) 35歳以下の者が含まれる世帯
(控除額)
第3条 控除額は、当該宅地譲渡価格の100分に25に相当する額とする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、平成24年7月2日から施行する。
平成24年6月29日 告示第26号
(平成24年7月2日施行)