○朝日町民間賃貸住宅建設促進条例
平成24年10月31日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、町内で賃貸住宅を経営し、又は経営しようとする民間事業者(以下「民間事業者」という。)に対し、町有地の減額貸付け及び町有地における賃貸住宅の建設に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、民間活力を利用した賃貸住宅の建設を促進し、定住環境の整備を図ることを目的とする。
(1) 町有地 町が所有する普通財産である土地で、賃貸住宅の建設地として規則で定める土地をいう。
(2) 賃貸住宅 賃貸借契約により、建物の一部又は全部を他人に貸し出すことを目的に建設された居住用建物で、町長が認めたものをいう。
(3) 民間事業者 賃貸住宅を経営し、又は経営しようとする法人若しくは個人事業者をいう。
(4) 建設工事費 賃貸住宅を経営するために必要な住宅建設に係る全ての工事費(給排水施設、電気設備、用地造成及び駐車場の整備に要する費用を含む。)をいう。
(事業)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 賃貸住宅建設用地貸付事業
(2) 賃貸住宅建設資金貸付事業
(1) 引き続き1年以上町内に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有していること。
(2) 国税及び地方税を滞納していない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第10条第1項において「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(4) 朝日町暴力団排除条例(平成24年朝日町条例第1号)第6条に定める暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(第10条第1項において「暴力団等密接関係者」という。)でない者
(認定)
第5条 第3条各号の事業は、町長が認定した民間事業者(以下「認定事業者」という。)に対して行う。
2 前項の認定を受けようとする民間事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(町有地の貸付期間)
第6条 第3条第1号に規定する事業の町有地の貸付期間は、契約日から起算して30年を超えないものとする。
(町有地の貸付料)
第7条 第3条第1号に規定する事業による町有地の貸付料は、規則で定める。
(貸付資金の貸付条件)
第8条 第3条第2号に規定する事業の貸付資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付利率 貸付決定の日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条の規定による財政融資資金が普通地方長期資金に運用される場合の貸付金利以内で町長の定める利率
(2) 償還期間 貸付決定の日の属する会計年度の翌年度から15年以内(据置期間2年を含む。)
(3) 貸付金額 建設工事費から補助金等を控除した額の8割以内とし、5,000万円を上限とする。
(4) 償還方法 元利均等年賦償還
(5) 延滞利率 延滞した元金及び利子につき年14.6パーセント
(6) 担保 資金の貸付けを受けようとする認定事業者が当該資金で建設した賃貸住宅を担保に徴する。
(検定)
第9条 認定事業者は、当該住宅建設が完了したときは、町長の検定を受けなければならない。
(認定の取消)
第10条 町長は、第3条第1号の事業において、認定事業者が法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団等密接関係者と知りながら、賃貸住宅に入居をさせたとき又はその他規則で定める事項に該当したときは、当該事業の認定を取消すとともに、町有地の全部又は一部の返還及び原状回復を命ずることができる。
2 町長は、第3条第2号の事業において、認定事業者が、貸付条件に従わなかったとき又はその他規則で定める事項に該当したときは、当該事業の認定を取消すとともに、資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(貸付資金の繰上償還)
第11条 建設資金の貸付けの決定を受けた認定事業者は、必要に応じて、貸付資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(償還期間の延長等)
第12条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、やむを得ないと認めるときは、2年を限度として償還期間を延長し、又は償還方法を変更することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。