○朝日町公共バス条例
平成26年3月20日
条例第4号
朝日町公共バスの路線運行に関する条例(平成9年朝日町条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、朝日町における交通の利便を確保し、住民の福祉向上に資するため、朝日町公共バス(以下「公共バス」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「公共バス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定により町が国土交通大臣の行う登録を受けた自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車をいう。
(管理)
第3条 町長は、公共バスを常に良好な状態において管理し、利用者輸送の安全を確保しなければならない。
(運行路線等)
第4条 公共バスの運行路線、運行日及び運行回数は、別に規則で定める。
(使用料)
第5条 公共バスを利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、義務教育就学前の児童は、無料とする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(運行業務の委託)
第8条 町長は、公共バスの運行に係る業務の一部を委託することができる。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料の額 | |
現金 | 乗車1回につき | 200円(小学生及び中学生にあっては、100円) |
1日券 | 乗車1日につき | 500円(小学生及び中学生にあっては、300円) |
回数券 | 乗車11回分 | 2,000円(小学生及び中学生にあっては、1,000円) |
定期券 | 1箇月 | 4,000円(小学生、中学生及び高校生にあっては、3,000円) |
3箇月 | 10,500円(小学生、中学生及び高校生にあっては、7,500円) | |
6箇月 | 18,000円(小学生、中学生及び高校生にあっては、12,000円) |