○朝日町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則
平成27年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第19条第1項第1号に掲げる教育・保育給付認定子ども(以下「1号認定子ども」という。)に係る利用者負担額は、無料とする。
2 法第19条第1項第2号に揚げる教育・保育給付認定子ども(以下「2号認定子ども」という。)に係る利用者負担額は無料とする。
3 法第19条第1項第3号に掲げる教育・保育給付認定子ども(以下「3号認定子ども」という。)に係る利用者負担額は、次に掲げる額とし、別表第1のとおりとする。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号及び第3号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号及び第3号に規定する政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して、特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢、保育必要量等に応じて町が定める額
4 町長は、1号又は2号認定子どもに係る食事の提供に要する費用のうち、副食材料費として月額4,500円を徴収する。
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担の減免等)
第5条 町長は、教育・保育給付認定保護者の世帯において、災害、疾病、死亡その他やむを得ない事情により所得に著しい変動が生じた場合においては、利用者負担額を減免し、又は免除することができる。
(利用者負担額の納付)
第6条 教育・保育給付認定保護者は、第4条の規定により決定された利用者負担額について、当月分をその月の20日までに、あらかじめ指定する金融機関からの口座振替により納付しなければならない。ただし、口座振替の不能が生じた場合には、その旨を教育・保育給付認定保護者に通知し、教育・保育給付認定保護者は町長が定める所定の期日までに利用者負担額を納付しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは納付期日を変更することができる。その場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、納付期日を別途通知するものとする。
(利用者負担額の納付延期)
第7条 町長は、教育・保育給付認定保護者が特にやむを得ない事由により、納付期日までに利用者負担額を納付することが困難であると認める場合においては、当該年度内に限り利用者負担額の納付を延期することができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(朝日町立保育所保育料徴収規則の廃止)
2 朝日町立保育所保育料徴収規則(昭和41年朝日町規則第3号)は、廃止する。
(準備行為)
3 町長は、この規則の施行日前においても、第4条の規定による利用者負担額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3号認定 | ||
標準時間 | 短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | ||
第2階層 | 第1階層を除く、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分、当該年度の9月分から翌年3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
第3階層 | 所得割額48,600円未満 | 8,500円 | ||
第4階層―1 | 所得割額73,000円未満 | 15,000円 | ||
第4階層―2 | 所得割額97,000円未満 | 21,000円 | ||
第5階層―1 | 所得割額110,000円未満 | 23,000円 | ||
第5階層―2 | 所得割額135,000円未満 | 25,600円 | ||
第5階層―3 | 所得割額169,000円未満 | 31,000円 | ||
第6階層―1 | 所得割額201,000円未満 | 33,000円 | ||
第6階層―2 | 所得割額255,000円未満 | 35,000円 | ||
第6階層―3 | 所得割額301,000円未満 | 39,000円 | ||
第7階層 | 所得割額301,000円以上 | 41,000円 |
備考
1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
2 負担額算定基準者において、第3階層以上に属し、市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯である場合には、負担額算定基準者の中で年齢の高い方から数え1人目が3号認定子どもの場合の利用者負担額はこの表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とし、2人目以降が3号認定子どもの場合の利用者負担額は無料とし、市町村民税所得割合算額が57,700円以上の世帯である場合には、負担額算定基準者の中で年齢の高い方から数え2人目が3号認定子どもの場合の利用者負担額はこの表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とし、3人目以降が3号認定子どもの場合の利用者負担額は無料とする。ただし、教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次の各号に掲げる世帯のいずれかに該当し、第3階層以上に属し、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯である場合の利用者負担額は無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 養育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める養育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 生活保護法第6条に定める要保護者等生活に困窮していると町長が特に認めた世帯
3 教育・保育給付認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額は、その年度中は3号認定子どもの利用者負担額とする。