○朝日町企業誘致協力奨励金交付要綱

平成29年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、企業誘致事業における用地買収を円滑に進めるために交付する朝日町企業誘致協力奨励金(以下「奨励金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となる者は、次に該当する者とする。

(1) 町内に土地を所有し、町が行う企業誘致事業に関連する代替地として、その土地の一部又はすべてを町に提供した者

(2) 対象となる企業誘致事業において、町と事前に協議を行った者

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、町が行う企業誘致事業に関連する代替地の売買によって発生する課税譲渡所得額から算出される所得税、復興特別所得税及び住民税に相当する額とする。ただし、交付対象となる譲渡所得の上限額は1,500万円分までとし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、確定申告を行った後、すみやかに朝日町企業誘致協力奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査の上、適当であると認めるときは、朝日町企業誘致協力奨励金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第6条 奨励金の交付は、当該申請者に対し、前条の規定による通知をした日からおおむね1月以内とする。

(奨励金の交付決定の取消し)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段等により奨励金の交付決定を受けたときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。

(奨励金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

画像

画像

朝日町企業誘致協力奨励金交付要綱

平成29年4月1日 告示第14号

(平成29年4月1日施行)