○朝日町空家等の適正管理及び活用促進に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町空家等の適正管理及び活用促進に関する条例(平成29年朝日町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の会長)
第3条 条例第6条に規定する審議会には、会長を置き、会長は委嘱された委員のうちから委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の議事)
第4条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第5条 審議会の庶務は、住民・子ども課において処理する。
(認定基準)
第7条 条例第13条第1項の規定による特定空家等の認定の基準は、別に定める。
3 条例第16条第5項の公告は、朝日町役場の掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 特定空家等の適正管理に関する戒告書(様式第11号)
(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 特定空家等の適正管理に関する代執行令書(様式第12号)
(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第13号)
(公示等)
第13条 条例第18条第1項に規定する公示の方法は、標識の設置及び掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。