○朝日町商業等魅力アップ事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝日町補助金等交付規則(昭和51年朝日町規則第3号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、朝日町商業等魅力アップ事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 これから新たに事業を始めようとする個人または法人等をいう。
(2) 中心市街地等 朝日都市計画用途地域図における商業地域及び近隣商業地域をいう。
(3) 店舗 事業の用に供するために必要な建物及びその付属施設をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、町内商店の魅力及び集客力の向上を図るために行う次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。ただし、補助金の交付は精算払いとする。
(1) 朝日町起業応援事業
(2) 朝日町店舗等魅力アップ事業
(交付の対象者)
第4条 補助金の交付の対象者は、次の表のとおりとする。
事業名 | 対象者 |
朝日町起業応援事業 | 次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 店舗を新築又は町内にある既存の住宅を店舗に改装若しくは空き店舗等を改装し、次に掲げる店舗又は施設として1年以内に出店する予定で、2年以上継続すること。 ア 卸売業、小売業及びサービス業(性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する)に該当する事業は除く。)の事業の用に供する店舗 イ 芸術文化ギャラリー、レクリエーションルームその他の施設で集客効果が高いと認められるもの ウ その他町長が必要と認める事業を行う施設 (2) 市町村税等に滞納がないこと。 (3) 出店する区域内の商店会及び朝日町商工会に加入し、商店街等の事業に積極的に参加すること。 (4) その他町長が適当であると認める者 |
朝日町店舗等魅力アップ事業 | 次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 卸売業、小売業及びサービス業並びに中心市街地等の店舗等により営業を行う者。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。 (2) 市町村税等に滞納がない者 (3) 過去に当該補助金の交付を受けたことのない者 |
(交付の対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象経費等、補助率及び補助金の限度額は、次の表のとおりとする。
事業名 | 対象経費等 | 補助率 | 限度額 |
朝日町起業応援事業 | (1) 起業に係る事業を行うために必要な店舗の取得、建築工事、改装工事(内装工事、外装工事、給排水管工事、電気工事等)、什器、備品、広告宣伝費等の経費のうち町長が適当と認めるもの及び店舗の賃借料とする。 (2) 前号の店舗の取得、建築工事、改装工事の経費は、店舗の開設に伴うものであり、店舗専用部分に限るものとする。 (3) 店舗の賃借料の対象は、月の賃借料に対して補助するものとし、敷金、仲介手数料等その契約に関する諸費用は、除くものとする。 (4) 店舗の賃借料に対する補助対象期間は、営業を開始した日の属する月から起算して最大3年間とし、会計年度ごとに申請に基づき、補助金を交付する。 | 2分の1以内とする。ただし、店舗の賃借料に対する補助金額は、月額賃借料の2分の1以内の額とし、5万円を限度とする。(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) | 100万円を限度とする。ただし、中心市街地等で起業する場合は200万円を限度額とする。 |
朝日町店舗等魅力アップ事業 | (1) 30万円以上の店舗等増改築費用(店舗改修、付帯設備)、店舗等の取得費用及び店舗移転等に係る賃借料とする。 (2) 前号の店舗移転等に係る賃借料の対象は、月の賃借料とし、敷金、仲介手数料等その契約に関する諸費用は、除くものとする。 (3) 店舗移転等に係る賃借料に対する補助対象期間は、平成28年1月1日以降において、店舗移転等した日の属する月、又は平成28年4月1日のいずれか遅い方から起算して最大3年間とし、会計年度ごとに申請に基づき、補助金を交付する。 | 2分の1以内とする。ただし、店舗移転等に係る賃借料に対する補助金額は、月額賃借料の2分の1以内の額とし、5万円を限度とする。(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) | 100万円を限度とする。 |
(経営指導)
第6条 第3条第1号の補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ朝日町商工会の経営指導を受けるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次の表に掲げる提出書類を、町長に提出しなければならない。
(交付条件)
第8条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、次条に規定する軽微な変更については、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
(4) その他補助事業の遂行につき必要と認められる事項
(軽微な変更)
第9条 前条第1号ただし書の規定による軽微な変更とは、次に掲げる変更を除くものとする。
(1) 事業主体を変更すること。
(2) 事業計画を変更すること。
(3) 事業費の20パーセント以上の変更をすること。
(4) 交付決定額が増額となる変更をすること。
(実績報告)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、事業を完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の表に掲げる書類を、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 補助金交付後、営業を開始してから2年間を経過する前に廃業した場合は、補助金の全額を返還するものとする。
(財産の処分の権限)
第14条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数が経過する前に、補助事業により取得した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(朝日町まちなか起業応援事業補助金交付要綱の廃止)
2 朝日町まちなか起業応援事業補助金交付要綱(平成25年朝日町告示第60号)は、廃止する。
附 則(平成31年告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。