○朝日町移住定住拠点施設条例
平成30年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 朝日町への移住及び定住を促進するため、朝日町移住定住拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 拠点施設は、朝日町平柳671番地6に置く。
(事業)
第3条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 移住及び定住の促進に関すること。
(2) 住居及び就職の紹介に関すること。
(3) 観光及び商業の情報提供に関すること。
(4) その他拠点施設の設置の目的を達成するために必要なこと。
(休館日)
第4条 拠点施設の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第5条 拠点施設の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、拠点施設の別表に掲げるものを専用して使用するときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(入館の拒否及び制限)
第6条 町長は、拠点施設に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。
(1) 拠点施設の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他の入館者に迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(3) 拠点施設の施設、設備、資料、展示物等(以下「施設等」という。)を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(4) 拠点施設の管理上支障があると認めるとき。
2 町長は、拠点施設の管理上必要があると認めるときは、入館を制限することができる。
(遵守事項等)
第7条 拠点施設に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の入館者に迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設等を汚損し、又は損傷しないこと。
2 町長は、拠点施設に入館した者が前項の規定に違反したとき、又は拠点施設の管理上必要な指示に従わないときは、その者に退館を命ずることができる。
(専用使用の承認等)
第8条 拠点施設の別表に掲げるものを専用して使用しようとする者は、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 第1項の承認には、拠点施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の徴収方法)
第10条 使用料は、町長の発行する納入通知書により徴収する。ただし、これにより難いものについては、口頭又は掲示の方法により現金で徴収することができる。
2 使用料は、前納とする。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 専用使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 専用使用者が偽りその他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 専用使用者が第8条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) その他拠点施設の管理上特に支障があると認められるとき。
(専用使用者の義務)
第14条 専用使用者は、使用の承認によって生じた権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第15条 専用使用者は、その使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第16条 入館者又は専用使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第7号で平成30年4月10日から施行)
附 則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分による金額 | 超過時間1時間当たりの金額 | |||||
9時から13時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | ||
和室 | 1,300 | 1,500 | 2,700 | 2,800 | 4,200 | 5,500 | 400 |
備考
1 使用時間は、準備から後片付けまでの時間を含むものとし、後片付けが翌日に及ぶときは、原則として規定料金を徴収する。
2 使用時間を超過した場合における1時間未満の端数は、1時間として計算する。