○朝日町中小企業専門家活用支援事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝日町補助金等交付規則(昭和51年朝日町規則第3号)の規定に基づき、富山県商工会連合会又は公益財団法人富山県新世紀産業機構(以下「専門家派遣事業者」という。)が実施する専門家派遣事業(以下「派遣事業」という。)を利用した町内事業者に対する朝日町中小企業専門家活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「町内事業者」とは、町内に事業所又は事業所を有する個人及び法人で町内において事業を営む若しくは営む予定のものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、派遣事業の利用に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(1) 町が出資、出捐及び運営を補助する町内事業者並びに国、県及び町の機関
(2) 町税の滞納がある者
(3) 暴力団又は暴力団員に関与している者
(4) その他補助金の交付が適当でないと認められる者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、専門家の派遣に係る謝金及び旅費に要する経費の2分の1とする。ただし、専門家の派遣1回につき、5,000円を限度額とし、同一年度内での補助は5回までを限度とする。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ朝日町中小企業専門家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 派遣事業の申請書又は申込書
(2) 町税の納税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、派遣事業を終了した日から1月以内又は当該年度末のいずれか早い期日までに、朝日町中小企業専門家派遣活用支援事業実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 派遣事業の決定通知書
(2) 専門家による報告書の写し
(3) 派遣事業の支払を確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。