○朝日町販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝日町補助金等交付規則(昭和51年朝日町規則第3号)の規定に基づき、町内事業者が自社で開発した商品・製品を国内外で行われる展示会・見本市等(以下「展示会等」という。)への出展に対する朝日町販路拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「町内事業者」とは、町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人で町内において事業を営むものをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、町内事業者の販路拡大及び事業発展を図るため、展示会等に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しないものとする。

(1) 町が出資、出捐及び運営を補助する町内事業者並びに国、県及び町の機関

(2) 町税の滞納がある者

(3) 暴力団又は暴力団員に関与している者

(4) その他補助金の交付が適当でないと認められる者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次に定めるとおりとする。

補助対象経費

内容

出展料

展示会等への参加料又は使用料

会場装飾費

出展ブースの装飾及び装飾製作に係る費用

運搬費及び移動費

展示物の運搬に係る費用及び参加者の移動に係る費用

宣伝材料作成費

展示物を宣伝するための製作物に係る費用

人件費

展示会等への参加で必要となる人件費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、限度額は5万円とする。なお、同一年度内での補助は1回を限度とする。

2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ朝日町販路拡大支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 展示会等の出展申込書又は出展決定通知書等

(4) 展示会等の概要がわかる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、展示会等に参加した日から1月以内又は当該年度末のいずれか早い期日までに、朝日町販路拡大支援事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(3) 展示会等の状況を示す写真

(4) 収支決算書の根拠となる領収書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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朝日町販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第63号

(平成29年4月1日施行)