○朝日町の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町の職員の給与に関する条例(昭和29年朝日町条例第6号)第21条の規定に基づき、一般職に属する技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)である者の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(技能労務会計年度任用職員の範囲)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、運転技師、総合案内、電話交換手、施設管理、調理員、清掃・用務、有害鳥獣対策員、各種業務補助及びその他これらに準ずる技能的労務に従事する会計年度任用職員をいう。
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員の給料表は、朝日町の技能労務職員の給与に関する規則(昭和60年朝日町規則第3号)第3条に規定する給料表を適用する。
(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1によるほか、朝日町の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝日町条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例によるものとする。ただし、同表に定めのないものについては、町長が別に定めるところによるものとする。
(給与の額及び支給の方法)
第5条 技能労務会計年度任用職員の給与の額及び支給の方法については、第3条及び前条に定めるものを除き、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
技能労務会計年度任用職員給料等基準表
職種 | 職務の級 | 号給 |
運転技師 | 1 | 35 |
総合案内 | 1 | 8 |
電話交換手 | 1 | 20 |
施設管理 | 1 | 9 |
調理員(栄養士) | 1 | 20 |
調理員 | 1 | 14 |
清掃・用務 | 1 | 8 |
有害鳥獣対策員 | 1 | 41 |
各種業務補助(事務) | 1 | 8 |
各種業務補助(ホームヘルパー) | 1 | 17 |
各種業務補助(保育) | 1 | 8 |
各種業務補助(調理) | 1 | 8 |
各種業務補助(看護) | 1 | 22 |
その他上記に属さないもので特に必要と認めるもの | 町長が別に定める額 |