○朝日町住民参加型自家用有償旅客運送条例施行規則
令和3年9月24日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町住民参加型自家用有償旅客運送条例(令和3年朝日町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運転者)
第2条 住民参加型移動サービス(条例第2条に規定する住民参加型移動サービスをいう。以下同じ。)において運転業務を行うことができる者(以下「運転者」という。)は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の16に定める要件を備え、同規則第51条の19に定める運転者台帳に登録された者とする。
(運行等)
第3条 住民参加型移動サービスの運行区域は朝日町内とする。
2 住民参加型移動サービスの運行日及び運行回数は、運転者の移動状況に応じて決定するものとする。ただし、12月31日から翌年1月3日までは運休とする。
3 前2項に定めるもののほか、運行等に関する必要な事項は、別に定める。
(利用料金)
第5条 条例第6条に定める利用料の支払いは、朝日町公共バス条例施行規則(平成26年朝日町規則第5号)第3条に定める回数券(以下「回数券」という。)により行うものとし、利用料金は回数券の発行と引き換えに納付するものとする。
(利用料の減免)
第6条 条例第7条に規定する利用料の減免を受けることができる者は、朝日町公共バス条例施行規則(平成26年朝日町規則第5号)第5条の規定に該当する者とする。
2 減免の率は、5割とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。