○朝日町骨髄移植患者等への定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付要綱
令和4年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植等の医療行為により接種済みの定期予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により行う定期の予防接種をいう。以下同じ。)で得た免疫が低下し、又は消失したことにより、当該定期予防接種の再接種(以下「再接種」という。)が必要であると医師に判断された者又はその保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防するため、再接種に要する費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 骨髄移植等の医療行為により、定期予防接種で得た免疫が低下し、又は消失したため再接種が必要であると医師に判断されている者
(3) 再接種日において20歳未満の者
(助成対象予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 接種済みの定期予防接種が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(3) 医師が必要と認めるものであること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象予防接種の再接種に要した費用(以下「再接種費用」という。)とし、再接種日の属する年度に町が富山県医師会と契約した当該予防接種の単価(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
(助成対象認定申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者又はその保護者は、当該対象者が再接種を受ける前に、あらかじめ朝日町骨髄移植患者等への定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 朝日町骨髄移植患者等への定期予防接種ワクチン再接種費用助成金対象者認定に係る意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳など骨髄移植等の前に受けた定期予防接種の接種歴が確認できるものの写し
(3) 健康保険証など接種対象者の住所及び生年月日を確認することができるものの写し
2 町長は、前項の審査に当たって、必要があると認めるときは、医師の意見を求めることができる。
(1) 再接種費用に係る領収書
(2) 母子健康手帳など、定期予防接種の接種歴が確認できるものの写し
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付の決定を受けた者が偽りその他の不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により助成金の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(健康被害の救済)
第10条 この要綱による助成に係る予防接種は、接種者の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であるため、健康被害が生じた場合は、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済制度における、医療費等の給付を請求するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。