○芦屋市民文化賞に関する規則
昭和42年10月13日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、文化の高揚・生活の向上に貢献した功績が顕著な者に対し、文化賞を贈つてこれを表彰することにより、市民文化の向上発展を図ることを目的とする。
(令2規則8・一部改正)
(文化賞)
第2条 文化賞は、「芦屋市民文化賞」という。
(表彰の範囲)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体を表彰することがある。
(1) 学術、科学、教育等の研究実践をとおして市民文化の向上発展に貢献した者
(2) 健全な芸術、芸能、体育等の活動によつて市民文化の向上発展に貢献した者
(3) その他、地域社会の向上発展に貢献し、その功績が顕著である者
(令2規則8・一部改正)
(被表彰者の選考)
第4条 市長は、被表彰者の選考にあたつては、必要に応じて学識経験者の意見を徴するものとする。
(表彰の期日)
第5条 表彰は、毎年11月3日文化の日に行う。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
(令2規則8・一部改正)
(表彰の方法)
第6条 表彰は、次の各号の一又は2以上の方法を併せて行うものとする。
(1) 表彰状の授与
(2) 賞品又は賞金の授与
(3) その他市長が適当と認める方法
(令2規則8・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月7日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。