○芦屋市名誉市民条例

昭和56年3月31日

条例第3号

(名誉市民)

第1条 市民または市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進または学術技芸の進歩に寄与し、広く社会文化の興隆に貢献して、市民の深い尊敬をうける者に対し、この条例の定めるところにより芦屋市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(表彰の決定)

第2条 市長は、議会の同意を得て、前条の規定に該当するものを名誉市民と決定し、その功績を表彰する。

(表彰)

第3条 被表彰者に対しては、芦屋市名誉市民章を贈呈する。

(顕彰)

第4条 名誉市民の氏名およびその事績の概要は市広報に登載して顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民には、市長が定めるところにより名誉市民にふさわしい待遇を与えることができる。

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が著しく名誉を失い、市民の尊敬を失つたときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取消すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

芦屋市名誉市民条例

昭和56年3月31日 条例第3号

(昭和56年3月31日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第3号