○富田砕花賞規則
平成2年6月4日
規則第18号
注 平成20年4月1日規則第27号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、富田砕花生誕100年並びに芦屋市制施行50周年及び芦屋市教育委員会設置40周年を記念して富田砕花賞を制定し、富田砕花の詩歌に関する幅広い活動を顕彰するとともに優れた詩集に対しこれを贈呈することにより、市民文化の振興に寄与することを目的とする。
(富田砕花賞の贈呈)
第2条 市長は、富田砕花顕彰会が選考した詩集に対し、富田砕花賞を贈呈するものとする。
(平20規則27・全改)
(贈呈の方法)
第3条 富田砕花賞の贈呈は、正賞及び副賞をもって行う。
(平21規則14・追加)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平20規則27・旧第6条繰上・一部改正、平21規則14・旧第3条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。