○芦屋市議会議員定数条例

昭和33年4月1日

条例第8号

芦屋市議会議員の定数を21名とする。

本条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和57年12月24日条例第26号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成14年6月24日条例第16号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成19年3月1日条例第2号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成27年2月17日条例第1号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

芦屋市議会議員定数条例

昭和33年4月1日 条例第8号

(平成27年4月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第8号
昭和57年12月24日 条例第26号
平成14年6月24日 条例第16号
平成19年3月1日 条例第2号
平成27年2月17日 条例第1号