○芦屋市議会傍聴規則
昭和59年6月11日
議会規則第1号
注 平成27年3月26日議会規則第1号から条文注記入る。
芦屋市議会傍聴規則(昭和35年議会規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27議会規則1・一部改正)
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴券の交付)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受け、これを携帯しなければならない。
(平27議会規則1・令5議会規則1・一部改正)
(傍聴券)
第4条 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び紹介傍聴券とする。
2 一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 紹介傍聴券は、議員を通じて交付する。
4 前項の規定にかかわらず、議長は、利用されない紹介傍聴券を一般傍聴券とすることができる。
5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(平27議会規則1・一部改正)
第5条 削除
(令5議会規則1)
(傍聴券の提示)
第6条 傍聴人は、担当者から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(平27議会規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(傍聴券の返還)
第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(平27議会規則1・旧第8条繰上・一部改正)
(平27議会規則1・追加)
(傍聴人の定員)
第9条 一般席の傍聴人の定員は、65人とする。
(議場への入場禁止)
第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者
(2) ビラ、旗、ゼッケンその他の意思を表示する物を携帯若しくは着用している者又は拡声器その他の音声を発する物を携帯している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前3号に定める者のほか、会議を妨害し、若しくは会議への集中を妨げ、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平27議会規則1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席においては静粛にし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否の表明、批判、又は扇動をしないこと。
(2) 公然と意思を表示し、又は気勢を張る等の示威的行為をしないこと。
(3) 私語、談論等をしないこと。
(4) 携帯電話、パーソナルコンピュータ等の情報通信機器を使用しないこと。
(5) 飲食(水及びお茶の類を除く。)又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、若しくは会議の妨害となるような行為をし、又は他の傍聴者の迷惑となるような行為をしないこと。
(平27議会規則1・全改、令3議会規則2・一部改正)
(写真撮影等の禁止)
第13条 傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録画又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(平27議会規則1・一部改正)
(傍聴人の退場)
第14条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。
(担当者の指示)
第15条 傍聴人は、すべて担当者の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第16条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(平27議会規則1・追加)
付則
この規則は、昭和59年6月11日から施行する。
附則(平成2年11月5日議会規則第1号)
この規則は、平成2年11月26日から施行する。
附則(平成14年2月26日議会規則第2号)
この規則は、平成14年2月27日から施行する。
附則(平成14年4月19日議会規則第4号)
この規則は、平成14年4月19日から施行する。
附則(平成27年3月26日議会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日議会規則第2号)
この規則は、令和3年11月30日から施行する。
附則(令和5年2月24日議会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。