○芦屋市議会事務局条例
昭和25年10月30日
条例第19号
第1条 芦屋市議会に事務局を置く。
第2条 事務局は、市議会に於ける一切の事務を処理する。
第3条 事務局に事務局長、書記およびその他の職員を置く。
第4条 事務局長は、議長の命を承け、局の事務を掌理し、局員を指揮監督する。局員は、上司の指揮を承け、事務を分掌する。
第5条 局員の配属及び事務分掌は、事務局長が定める。
第6条 事務局長事故あるときは、次席者その職務を代理する。
第7条 事務局の所管事項は、議長が別にこれを定める。
第8条 局員に対する給料、旅費、手当、退隠料その他諸給与並びに服務分限懲戒等に関しては、別に定めるものの外、それぞれ市役所の例に拠る。
第9条 事務局長、書記及びその他の職員は、芦屋市職員定数条例第1条の職員と看做し何れもその在職年数は、中断されることがない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
芦屋市議会事務局設置規程(昭和23年規程第1号)は、この条例施行の日から廃止する。
付則(昭和35年8月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
付則(昭和36年6月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭和38年5月27日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年6月1日から施行する。
付則(昭和43年3月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。