○芦屋市議会報発行規程

平成4年5月7日

議会規程第2号

(目的)

第1条 本市の議会活動を広報し、市民の意見を聴取して、これを行政に反映させ、本市自治の高揚を図るため芦屋市議会報(以下「議会報」という。)を発行する。

(掲載内容)

第2条 議会報は、次の事項を掲載する。

(1) 本会議に関する事項

(2) 委員会に関する事項

(3) 請願・陳情に関する事項

(4) その他議長が必要と認める事項

(発行)

第3条 議会報の発行・編集は芦屋市議会とし、年4回発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行し又は休刊することができる。

(配布)

第4条 議会報は、市内各世帯及び議長が必要と認めた者に無料で配布する。

(編集委員会の設置)

第5条 議会報発行に関し、編集の適正を期するため、議会に議会報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、議長及び副議長並びに各会派から1名ずつ選出された者をもって組織する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任し、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に委員長及び副委員長をおく。

2 委員長には議長が、副委員長には副議長がその任にあたる。

(委員会の招集)

第9条 委員会は、委員長がこれを招集し、その会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(代理者の出席)

第10条 委員に事故あるときは、その会派に属する者の中から代理者を出席させることができる。

(その他必要な事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会において協議し決定する。

この規程は、平成4年5月7日から施行する。

芦屋市議会報発行規程

平成4年5月7日 議会規程第2号

(平成4年5月7日施行)