○芦屋市議会報発行規程
平成4年5月7日
議会規程第2号
(目的)
第1条 本市の議会活動を広報し、市民の意見を聴取して、これを行政に反映させ、本市自治の高揚を図るため芦屋市議会報(以下「議会報」という。)を発行する。
(掲載内容)
第2条 議会報は、次の事項を掲載する。
(1) 本会議に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 請願・陳情に関する事項
(4) その他議長が必要と認める事項
(発行)
第3条 議会報の発行・編集は芦屋市議会とし、年4回発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行し又は休刊することができる。
(配布)
第4条 議会報は、市内各世帯及び議長が必要と認めた者に無料で配布する。
(編集委員会の設置)
第5条 議会報発行に関し、編集の適正を期するため、議会に議会報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、議長及び副議長並びに各会派から1名ずつ選出された者をもって組織する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任し、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長をおく。
2 委員長には議長が、副委員長には副議長がその任にあたる。
(委員会の招集)
第9条 委員会は、委員長がこれを招集し、その会議を主宰する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(代理者の出席)
第10条 委員に事故あるときは、その会派に属する者の中から代理者を出席させることができる。
(その他必要な事項)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会において協議し決定する。
附則
この規程は、平成4年5月7日から施行する。