○主幹及び主査の分掌事務を定める規程

昭和62年4月1日

議会規程第1号

注 平成25年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、芦屋市議会事務局処務規則(昭和60年議会規則第1号)第4条第4項及び同条第6項の規定に基づき主幹及び主査の分掌事務を定めることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 主幹及び主査は、事務局処務規則第5条に定める分掌事務のうち、次表に掲げる分掌事務及び事務局長が指示する事務を所掌する。なお、補職名に主たる事務を表す組織名称相当の呼称が付記される場合には、日常業務においては、当該呼称を用いるものとする。

事務局処務規則第5条

主幹(議会改革担当課長)

総務課の分掌事務のうち議会改革の調査及び助言に関する事務

主査(総務担当)

総務課の分掌事務

主査(議事調査担当)

主査(議事調査担当)

議事調査課の分掌事務

(平25議会規程1・平27議会規程2・一部改正)

(施行期日)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日議会規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日議会規程第1号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日議会規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日議会規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日議会規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

主幹及び主査の分掌事務を定める規程

昭和62年4月1日 議会規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和62年4月1日 議会規程第1号
昭和63年4月1日 議会規程第1号
平成2年4月1日 議会規程第1号
平成3年10月1日 議会規程第1号
平成4年3月31日 議会規程第1号
平成5年3月31日 議会規程第1号
平成8年3月26日 議会規程第1号
平成9年3月28日 議会規程第1号
平成10年3月31日 議会規程第1号
平成12年4月1日 議会規程第1号
平成14年4月1日 議会規程第1号
平成25年4月1日 議会規程第1号
平成27年4月1日 議会規程第2号