○芦屋市議会議員待遇者規則

昭和57年11月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市議会議員待遇者の待遇について定めるものとする。

(議員待遇者)

第2条 芦屋市議会議員として地方自治法(昭和22年法律第67号)第93条第1項に規定する任期を2以上勤めた者は、議員待遇者とする。ただし、現に芦屋市議会議員の職にある者及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項、同法第252条及び地方自治法第135条第1項第4号に該当して失職した者を除く。

2 平成31年6月1日から同月10日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律(平成29年法律第34号)第1項の規定による議決(平成29年6月9日芦屋市議会議決)により地方自治法第93条第1項に規定する任期を短縮された議員の当該短縮された任期については、同項に規定する任期とみなす。

(令5規則25・一部改正)

(待遇)

第3条 議員待遇者は、次の各号に掲げる栄誉上の待遇を受ける。

(1) 市の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

(3) その他市長が必要と認める事項

(資格の喪失)

第4条 議員待遇者が次の各号のいずれかに該当したときは、前条に定める待遇を受ける資格を失う。

(1) 成年被後見人となつたとき。

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(令7規則76・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月11日規則第76号抄)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

芦屋市議会議員待遇者規則

昭和57年11月1日 規則第33号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和57年11月1日 規則第33号
平成12年4月1日 規則第3号
令和5年3月17日 規則第25号
令和7年4月11日 規則第76号