○公職選挙法等に基づく執行規程

昭和46年2月20日

選挙管理委員会告示第5号

注 平成19年3月22日選挙管理委員会告示第3号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙

第1節 選挙に関する区域(第3条)

第2節 選挙人名簿(第4条―第9条)

第3節 投票(第10条―第11条の2)

第4節 選挙長(第12条―第14条)

第5節 選挙運動用の表示等(第15条―第20条)

第5節の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第20条の2―第20条の5)

第6節 選挙事務所(第21条・第22条)

第7節 選挙運動用文書図画(第23条―第28条)

第8節 選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営(第29条―第33条)

第8節の2 芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙におけるビラの作成の公営(第33条の2―第33条の6)

第8節の3 選挙公報(第34条―第43条)

第9節 個人演説会等(第44条―第47条)

第10節 選挙運動費用(第48条―第51条)

第11節 政治活動(第52条―第61条)

第12節 雑則(第62条―第64条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、芦屋市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事項についての細目を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは芦屋市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙

第1節 選挙に関する区域

(投票区)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、市の区域を分けて設ける投票区は、別表のとおりとする。

第2節 選挙人名簿

(被登録資格の調査)

第4条 令第12条(選挙人名簿の登録のための調査等)第1項の規定による選挙人名簿に登録される資格を有する者の常時調査は、次により行う。

(1) 芦屋市長から通報された書面により、被登録資格の有無を審査する。

(2) 審査の際に必要があるときは、芦屋市長に照会若しくは実態調査を行うものとする。

(平31選管告示5・一部改正)

第5条及び第6条 削除

(平29選管告示5)

(異議の申出)

第7条 法第24条(異議の申出)第1項の規定による異議の申出は、様式第2号に準じてしなければならない。

2 法第24条第2項の規定による異議の申出の決定通知は、様式第3号により行うものとする。

(閲覧)

第8条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項、第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項の規定による閲覧は、委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場所は、芦屋市役所内とする。

3 選挙人名簿の抄本は、前項に規定する場所以外に持ち出してはならない。

4 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前2項の規定に違反したり、又は担当者の指示に従わない者に対しては、その閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(平29選管告示5・一部改正)

(調査の請求)

第9条 第7条第1項の規定は、法第29条(通報及び調査の請求)第2項の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。

(平29選管告示5・一部改正)

第3節 投票

(投票用紙の様式)

第10条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定により、芦屋市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第4号による。

(投票用紙等に押す印)

第11条 投票用紙及び不在者投票用封筒に押す委員会の印は、刷込式とする。

(不在者投票に係る投票用紙等の交付又は発送)

第11条の2 令第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送する日は、公示又は告示の日前2日とする。

(平29選管告示5・一部改正)

第4節 選挙長

(選挙長の印)

第12条 選挙長の印は、様式第5号による。

(選挙長の告示の方法)

第13条 選挙長の行う告示は、芦屋市公告式条例(昭和25年芦屋市条例第7号)の例による。

(選挙長の事務所)

第14条 選挙長の職務を行う場所は、委員会の事務室とする。

第5節 選挙運動用の表示等

(自動車及び拡声機の表示)

第15条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により、選挙運動のために使用する自動車(船舶)及び拡声機の表示は、様式第6号第7号による。

2 前項の表示は、外部から見やすい箇所にその使用中常に掲示しなければならない。

(乗車用の腕章)

第16条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、選挙運動のために使用する自動車(船舶)に乗車(乗船)するものが着用する腕章は、様式第8号による。

2 前項の腕章は、候補者1人について4枚を交付する。

(街頭演説用の標旗)

第17条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により、委員会が交付する街頭演説の標旗は、様式第9号による。

(街頭演説用の腕章)

第18条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第10号による。

2 前項の腕章は、候補者1人について11枚を交付する。

(表示等の交付)

第19条 前4条に規定する表示等は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示等の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほかは、これを行わない。

3 前項の規定による申請は、様式第11号に準じてしなければならない。

4 汚損又は破損により表示等の再交付の申請をする場合には、汚損又は破損した表示等を添付しなければならない。

5 委員会は、第3項の申請により表示等を再交付する場合、その表面に再交付である旨の表示をしなければならない。

(表示等の返還)

第20条 候補者又は総括主宰者は候補者が死亡若しくは候補者たることを辞したとき(候補者であることを辞したものとみなされる場合も含む。)又は選挙が終了したときは、前条により交付された表示等を速やかに委員会に返還しなければならない。

第5節の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(第5節の2の適用範囲)

第20条の2 本節の規定は芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙について適用する。

(証票)

第20条の3 法第143条第17項の規定により、候補者又は候補者となろうとする者(芦屋市議会議員又は芦屋市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)1人につき又は同一候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、証票とし、様式第13号の2による。

2 前項の証票の有効期限は、別に定めるところによる。

(証票の申請等)

第20条の4 候補者等又は、後援団体が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては様式第13号の3による証票交付申請書を、後援団体にあつては様式第13号の4による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

3 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、あらかじめ前2項の例により、証票の更新をしなければならない。

(証票の再交付)

第20条の5 第58条の2の規定は、証票の再交付について準用する。

第6節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第21条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第12号に準じてしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第22条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、様式第13号による。

第7節 選挙運動用文書図画

(ポスター掲示場の設置)

第23条 委員会は、芦屋市議会議員および芦屋市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第27号)第2条(ポスター掲示場の設置)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を、様式第14号に準じて設置しなければならない。

(掲示場の区画数等)

第24条 掲示場のポスターを掲示することができる区画数及び段数は、委員会がその都度定める。

2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画のなかに、あらかじめ番号を表示するものとする。

3 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右上段から右下段の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

4 当該選挙の告示があつた後、掲示場の区画を増設する場合の当該区画の番号は、前項の例による。

(ポスターの掲示方法)

第25条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出を受理した順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第26条 委員会は、法令及びこの規定に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から候補者の辞退等のあつた旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損を知つたときは、速やかにこれを補修し、当該補修等により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第26条の2 この規定に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

(文書図画の撤去命令)

第27条 法第147条(文書図画の撤去)の規定による文書図画の撤去命令は、様式第17号による。

(文書図画の撤去命令通報書)

第27条の2 法第147条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書図画を撤去させる場合の当該警察署長への撤去命令通報書は、様式第17号の2による。

(新聞広告掲載証明書)

第28条 法第149条(新聞広告)第4項の規定により候補者が新聞広告をする場合に必要な証明書は、様式第18号による。

2 前項の証明書は、立候補の届出の受理後、直ちに候補者1人について2枚を交付する。

第8節 選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第29条 芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年芦屋市条例第15号。以下「公営条例」という。)第2条(選挙運動用自動車の使用の公営)又は第7条(選挙運動用ポスターの作成の公営)の規定の適用を受けようとする者は、公営条例第3条(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)又は第8条(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公営条例第3条又は第8条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第21号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第30条 候補者(前条第1項に規定する届出をした者に限る。以下同じ)は、公営条例第4条(選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払)第2号イ又は第9条(選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払)の規定による確認を受けようとする場合は、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第21号の2に準じて作成し、同項の確認は、様式第21号の3に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第31条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公営条例第3条(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は同条例第8条(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第32条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、公営条例第3条(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第21号の4及び様式第21号の5に準じて作成しなければならない。

(平20選管告示11・平22選管告示22・一部改正)

(請求書の提出)

第33条 契約業者等は、公営条例第4条(選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払)又は第9条(選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払)の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第30条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあつては第30条第2項の確認書)を添えて、芦屋市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第21号の6に準じて作成しなければならない。

(平20選管告示11・一部改正)

第8節の2 芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙におけるビラの作成の公営

(平19選管告示3・追加、平31選管告示5・改称)

(ビラの作成の契約締結の届出)

第33条の2 芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年芦屋市条例第21号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第34号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示3・追加、平31選管告示5・一部改正)

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第33条の3 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、ビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、芦屋市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第35号に準じて作成し、同項の確認は、様式第36号に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。

(平19選管告示3・追加)

(契約業者への確認書の提出)

第33条の4 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選管告示3・追加)

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第33条の5 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を契約業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、様式第37号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示3・追加)

(請求書の提出)

第33条の6 契約業者は、ビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書及び第33条の3第2項の確認書を添えて、芦屋市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第38号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示3・追加)

第8節の3 選挙公報

(平19選管告示3・旧第8節の2繰下)

(掲載の申請方法及び期日)

第34条 芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成6年芦屋市条例第16号。以下「選挙公報条例」という。)第3条(掲載文の申請)第1項の規定による申請をしようとするときは、様式第19号による申請書に、掲載文及び候補者の上半身手札型写真を添えてしなければならない。

2 選挙公報条例第3条第1項の規定による申請は、選挙の期日の告示のあつた日にしなければならない。

(令3選管告示15・一部改正)

(掲載文の作成方法)

第35条 掲載文は、委員会が交付する様式第20号に準じて作成した原稿用紙(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この節において「原稿用紙」という。)によつて作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文は、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は使用できない。

4 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定の適用を受けた場合にあつては当該通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。

(令3選管告示15・一部改正)

(掲載文の図等の面積制限)

第36条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(第34条第1項の規定により掲載することができる写真の掲載欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(令3選管告示15・一部改正)

(掲載文の訂正)

第37条 委員会は、前3条の規定に違反して記載し、若しくは記録した掲載文の申請があつたとき、又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該箇所の訂正を求めることができる。

(令3選管告示15・一部改正)

(掲載文の撤回及び修正)

第38条 候補者は、すでに提出した掲載文を撤回しようとするときは様式第20号の2により、掲載文を修正しようとするときは様式第20号の3により修正した掲載文を添えて、それぞれ申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第34条第2項の申請期限経過後は、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第39条 選挙公報条例第4条(選挙公報の発行手続)第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第34条第2項の申請期限の当日の午後5時30分から芦屋市役所内で行う。

(様式等)

第40条 選挙公報の様式は、選挙の都度委員会が定める。

2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

3 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を記載することができる。

(令3選管告示15・一部改正)

(掲載の中止)

第41条 候補者が死亡し、候補者であることを辞退し、又は立候補の届出を却下されたときは、その者にかかる掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないことができる。

(掲載文等の返還制限)

第42条 すでに提出された掲載文(写真を含む。)は、第38条の規定による撤回又は修正の場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

第43条 削除

第9節 個人演説会等

(公営施設の指定)

第44条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により、個人演説会等の施設として指定しようとするときは、あらかじめその施設の管理者と協議するものとする。

2 委員会は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を管理者に通知しなければならない。

(施設の設備及び納付すべき費用)

第45条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び同第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により、設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め及び使用のために必要な費用の額について委員会の承諾を得ようとするときは、様式第22号に準じて申請するものとする。

2 管理者は、前項により設備の程度その他施設の使用に関する定め及び使用のために必要な費用の額を公表したときは、直ちに公表の写しを添えてその旨を委員会に通知しなければならない。

3 第1項の規定による設備の程度その他施設使用に関する定め及び使用のために必要な費用の額について、芦屋市の条例、規則等により定められている場合は、第1項の規定による申請があつたものとみなす。

(設備の程度等の変更)

第46条 管理者は、火災予防又は危害若しくは損害防止のため緊急の必要がある場合については、前条の規定により定めた設備の程度その他施設の使用に関する定めの一部を変更することができる。

2 前項の場合においては、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

(候補者が行う設備)

第47条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、管理者が定めた設備のほかに候補者が自ら個人演説会等のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度方法等についてあらかじめその施設の管理者の承諾を得なければならない。

2 前項の設備をしたときは、個人演説会等の終了後直ちに原状に復さなければならない。

第10節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第48条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任及び異動の届出は、様式第23号に準じてしなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第24号に準じてしなければならない。

(収支報告書要旨の公表)

第49条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による収支報告書の要旨の公表は、告示の例により行う。

(収支報告書の閲覧)

第50条 第8条の規定は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による収支報告書の閲覧について準用する。

(実費弁償及び報酬の額)

第51条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により支給することができる報酬の最高額は1人1日につき、選挙運動のために使用する事務員にあつては、10,000円とし、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあつては、15,000円とする。

(平31選管告示5・一部改正)

第11節 政治活動

(確認書)

第52条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により、委員会が政治団体に交付する確認書は、様式第25号による。

(政治活動用自動車の表示)

第53条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により、政治団体が政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用する自動車の表示は、様式第26号による。

2 前項の表示は、前条の確認書を交付する際にあわせて交付する。

3 第15条第2項の規定は、第1項の表示の掲示について、第19条第2項から第5項までの規定は、第1項の表示を再交付する場合について準用する。

(政談演説会開催届出書)

第54条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第27号に準じてしなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第55条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により、政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第28号による。

2 前項の表示は、前条の規定による届出のあるごとに5枚を交付する。

3 第1項の表示は、立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。

4 第19条第2項から第5項までの規定は、第1項の表示を再交付する場合に準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第56条 委員会は、法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により交付する証紙は、様式第29号による。

2 前項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に貼付しなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第57条 委員会は、前条の規定による証紙の交付にかえて、ポスターに様式第30号による印を用いて検印を行うことができる。

(証紙の交付等の手続)

第58条 証紙の交付若しくは検印を受けようとする者は、各ポスターごとに様式第33号に準じた申請書に、そのポスターの見本1枚を添えて委員会に提出しなければならない。

(証紙の再交付等)

第58条の2 第19条第2項から第4項の規定は、前項の規定による証紙の再交付若しくは再検印について準用する。

(政治活動用ビラの届出書)

第59条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定による政治活動用ビラの届出は、様式第31号に準じてしなければならない。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第60条 第27条及び第27条の2の規定は、法第201条の11(政治活動の態様)第11項又は法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定による政治活動用文書図画の撤去命令について準用する。

(機関紙誌の届出書)

第61条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政治団体の発行する新聞紙及び雑誌の届出は、様式第32号に準じてしなければならない。

第12節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第62条 候補者を辞退したのち、再びその選挙の候補者となつた者について、第5節に規定する表示等は、新たに交付しない。ただし、第20条の規定によりすでに返還した場合は、この限りでない。

第63条 削除

第64条 削除

(令2選管告示8)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次の規程は、廃止する。

(1) 公職選挙法に基づく選挙運動等に関する規程(昭和34年芦選管告示第7号)

(2) 政治資金規正法第21条第2項及び公職選挙法第192条の規定による閲覧に関する規程(昭和35年芦選管告示第42号)

(昭和49年4月15日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月15日選管告示第3号)

この規程は、昭和50年2月15日から施行する。

(昭和50年10月14日選管告示第47号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和51年7月26日選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和53年8月19日選管告示第22号)

この規程は、公示の日から施行する。

(昭和54年7月21日選管告示第38号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月15日選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和55年9月10日選管告示第48号)

この告示は、昭和55年9月10日から施行する。

(昭和56年2月20日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月8日選管告示第9号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 施行日前に掲示されたこの規程による改正前の様式第13の2の表示については、施行日以後は、改正後の規程の表示ではないものとする。

(昭和57年6月19日選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月21日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月23日選管告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月18日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月20日選管告示第9号)

この規程は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年10月15日選管告示第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月20日選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成4年4月16日選管告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成5年2月18日選管告示第3号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙法等に基づく執行規程の規定は、平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用し、平成5年3月15日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成5年8月17日選管告示第24号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年11月10日選管告示第24号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年5月26日選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年3月25日選管告示第5号)

この規程は、平成8年3月25日から施行する。

(平成10年5月14日選管告示第6号)

この規程は、平成10年5月14日から施行する。

(平成11年1月18日選管告示第2号)

この規程は、平成11年1月18日から施行する。

(平成11年12月2日選管告示第49号)

この規程は、平成11年12月2日から施行する。

(平成12年5月11日選管告示第8号)

この規程は、平成12年5月11日から施行する。

(平成13年3月2日選管告示第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成14年4月16日選管告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成14年12月2日選管告示第41号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年3月22日選管告示第3号)

この規程は、平成19年3月22日から施行する。

(平成20年11月6日選管告示第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年11月9日選管告示第22号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年6月14日選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成31年3月1日選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年12月1日選管告示第8号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日選管告示第15号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(投票区)

投票区名

区域

第1

奥池町、奥池南町

2

剱谷、朝日ケ丘町

3

六麓荘町、岩園町、東山町

4

奥山、城山、山手町、東芦屋町

5

山芦屋町、西山町、三条町

6

翠ケ丘町、親王塚町

7

大原町、船戸町

8

松ノ内町、月若町、西芦屋町、三条南町、業平町、前田町、清水町

9

春日町、打出町

10

楠町、打出小槌町

11

上宮川町、宮塚町、若宮町、宮川町

12

茶屋之町、大桝町、公光町、精道町

13

川西町、津知町、平田北町

14

南宮町(1~11街区)、大東町(1~11街区)

15

南宮町(12街区以下)、大東町(12街区以下)

16

浜町、西蔵町

17

竹園町、呉川町、伊勢町

18

浜芦屋町、松浜町、平田町

19

新浜町、浜風町、高浜町

20

若葉町、緑町、潮見町

21

陽光町、海洋町、南浜町、涼風町

様式(省略)

公職選挙法等に基づく執行規程

昭和46年2月20日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和46年2月20日 選挙管理委員会告示第5号
昭和49年4月15日 選挙管理委員会告示第1号
昭和50年2月15日 選挙管理委員会告示第3号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第47号
昭和51年7月26日 選挙管理委員会告示第10号
昭和53年8月19日 選挙管理委員会告示第22号
昭和54年7月21日 選挙管理委員会告示第38号
昭和55年4月15日 選挙管理委員会告示第6号
昭和55年9月10日 選挙管理委員会告示第48号
昭和56年2月20日 選挙管理委員会告示第4号
昭和56年5月8日 選挙管理委員会告示第9号
昭和57年6月19日 選挙管理委員会告示第9号
昭和58年1月21日 選挙管理委員会告示第2号
昭和58年5月23日 選挙管理委員会告示第40号
昭和59年2月18日 選挙管理委員会告示第5号
昭和59年4月20日 選挙管理委員会告示第9号
昭和59年10月15日 選挙管理委員会告示第33号
昭和60年4月20日 選挙管理委員会告示第6号
昭和61年3月25日 選挙管理委員会告示第4号
平成元年3月22日 選挙管理委員会告示第4号
平成4年4月16日 選挙管理委員会告示第7号
平成5年2月18日 選挙管理委員会告示第3号
平成5年8月17日 選挙管理委員会告示第24号
平成6年11月10日 選挙管理委員会告示第24号
平成7年5月26日 選挙管理委員会告示第6号
平成8年3月25日 選挙管理委員会告示第5号
平成10年5月14日 選挙管理委員会告示第6号
平成11年1月18日 選挙管理委員会告示第2号
平成11年12月2日 選挙管理委員会告示第49号
平成12年5月11日 選挙管理委員会告示第8号
平成13年3月2日 選挙管理委員会告示第14号
平成14年4月16日 選挙管理委員会告示第9号
平成14年12月2日 選挙管理委員会告示第41号
平成19年3月22日 選挙管理委員会告示第3号
平成20年11月6日 選挙管理委員会告示第11号
平成22年11月9日 選挙管理委員会告示第22号
平成29年6月14日 選挙管理委員会告示第5号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第5号
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第8号
令和3年4月1日 選挙管理委員会告示第15号