○芦屋市議会議員および芦屋市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月24日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、芦屋市議会議員および芦屋市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 芦屋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、芦屋市議会議員および芦屋市長の選挙においては、ポスター掲示場を設けなければならない。
(委任)
第3条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。