○芦屋市議会議員および芦屋市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月24日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、芦屋市議会議員および芦屋市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 芦屋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、芦屋市議会議員および芦屋市長の選挙においては、ポスター掲示場を設けなければならない。

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦屋市議会議員および芦屋市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月24日 条例第27号

(昭和57年12月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年12月24日 条例第27号