○選挙協力団体等の表彰規程

昭和24年12月27日

選挙管理委員会告示第4号

第1条 選挙に協力した団体等の表彰は、この規程によつてこれを行う。

第2条 表彰は選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の議を経て委員長がこれを行う。

第3条 表彰される団体に対しては表彰状及び副賞を授与する。表彰は市内一般に公示する。

第4条 表彰に関する細目は、委員会の議を経て委員長がこれを定める。

この規程は、昭和25年1月1日より施行する。

選挙協力団体等の表彰規程

昭和24年12月27日 選挙管理委員会告示第4号

(昭和24年12月27日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和24年12月27日 選挙管理委員会告示第4号