○選挙協力団体等の表彰規程
昭和24年12月27日
選挙管理委員会告示第4号
第1条 選挙に協力した団体等の表彰は、この規程によつてこれを行う。
第2条 表彰は選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の議を経て委員長がこれを行う。
第3条 表彰される団体に対しては表彰状及び副賞を授与する。表彰は市内一般に公示する。
第4条 表彰に関する細目は、委員会の議を経て委員長がこれを定める。
附則
この規程は、昭和25年1月1日より施行する。
昭和24年12月27日 選挙管理委員会告示第4号
(昭和24年12月27日施行)