○芦屋市監査委員条例
昭和26年9月28日
条例第25号
注 平成19年3月20日条例第3号から条文注記入る。
第1条 監査委員に関しては、法令に規定するものを除く外、この条例の定めるところによる。
(平19条例3・旧第2条繰上)
第2条 監査委員は法令に定める職務を執行する外常に市の事務事業の執行状況を注視し、必要があると認めたときは、いつでも市議会及び市長に対してその意見を提出することができる。
(平19条例3・旧第3条繰上)
第3条 監査委員は必要があると認めるときは、市長に対し、市職員をして臨時に監査事務の補助に従事させ又は必要な説明若しくは報告をさせ又は調書を提出させることを求めることができる。
(平19条例3・旧第4条繰上)
第4条 監査は執務時間外、又は休日でもこれを行うことができる。
(平19条例3・旧第5条繰上)
第5条 監査委員が公表しなければならない事項の取扱に関しては、監査委員において特に必要があると認めたものを除く外、公告式に関する条例を準用する。
(平19条例3・旧第6条繰上)
第6条 監査委員の事務を補助させるために、事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、別に定める。
(平19条例3・旧第7条繰上)
第7条 監査委員の職務執行上必要な事項は監査委員が協議の上これを定める。
(平19条例3・旧第8条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
芦屋市監査委員設置条例(昭和24年条例第10号)芦屋市監査委員の事務執行に関する条例(昭和24年条例第11号)は、廃止する。
付則(昭和39年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(芦屋市職員定数条例の一部改正)
2 芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月20日条例第3号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。