○芦屋市事務分掌条例

昭和43年12月1日

条例第37号

注 平成19年3月20日条例第4号から条文注記入る。

芦屋市事務分掌条例(昭和38年芦屋市条例第14号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、次の部を設け、事務を分掌させる。

企画部

(1) 総合企画及び総合調整に関する事項

(2) 情報推進に関する事項

(3) 秘書、渉外及び儀式に関する事項

(4) 広聴及び広報に関する事項

(5) 市民参画及び協働に関する事項

(6) 国際交流に関する事項

(7) 図書館、博物館、公民館その他の社会教育機関に関する事項

(8) スポーツに関する事項

(9) 文化及び文化財に関する事項

総務部

(1) 議会及び市の行政一般に関する事項

(2) 文書、統計及び法制に関する事項

(3) 行政組織及び人事に関する事項

(4) 公有財産に関する事項(土地、建物及び工作物を除く。)

(5) 契約及び検査に関する事項

(6) 財政に関する事項

(7) 税に関する事項

(8) 市の債権に関する事項

市民生活部

(1) 人権推進に関する事項

(2) 男女共同参画に関する事項

(3) 戸籍及び住民記録その他市民窓口に関する事項

(4) 産業経済及び消費者行政に関する事項

(5) 社会保険に関する事項

(6) 環境保全及び環境衛生に関する事項

こども福祉部

(1) 社会福祉に関する事項

(2) 介護保険に関する事項

(3) 福祉医療に関する事項

(4) 子ども・子育て支援に関する事項

(5) 保健衛生に関する事項

都市政策部

(1) 道路、公園その他土木に関する事項

(2) 建築及び住宅に関する事項

(3) 都市計画に関する事項

(4) 都市整備に関する事項

(5) 海浜及び山地の開発に関する事項

(6) 市街地開発に関する事項

(7) 防災及び安全に関する事項

(8) 公有財産に関する事項(土地、建物及び工作物に限る。)

上下水道部

下水道及び水路に関する事項

(平24条例34・全改、平26条例21・令4条例22・令5条例24・令6条例22・一部改正)

(事務の分掌)

第2条 前条の規定による部の内部の事務分掌は、市長が定める。

2 会計に関する事務を分掌させるため、会計課を設ける。

(臨時の事務の分掌)

第3条 市長は、臨時の事務、事業に関しては、第1条の規定にかかわらず、必要な事務分掌の定めをすることができる。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年9月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年芦屋市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年4月1日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(芦屋市都市計画審議会条例の一部改正)

2 芦屋市都市計画審議会条例(昭和44年芦屋市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月20日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(芦屋市職員定数条例の一部改正)

2 芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年芦屋市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月19日条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月28日条例第22号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

芦屋市事務分掌条例

昭和43年12月1日 条例第37号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
昭和43年12月1日 条例第37号
昭和47年4月1日 条例第21号
昭和50年3月31日 条例第9号
昭和51年3月31日 条例第6号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和58年9月1日 条例第22号
昭和63年4月1日 条例第4号
平成3年10月1日 条例第23号
平成5年4月1日 条例第4号
平成6年4月1日 条例第2号
平成8年3月25日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第19号
平成24年12月21日 条例第34号
平成26年9月19日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第22号
令和5年12月22日 条例第24号
令和6年6月28日 条例第22号