○部付、室付及び課付の設置に関する規程

昭和43年12月1日

訓令甲第11号

注 平成19年4月1日訓令甲第4号から条文注記入る。

各部課

各かい

(設置)

第1条 部、室又は課における特別の職務を行なわせるため必要があるときは、部に部付、室に室付、課に課付をそれぞれ設置する。

(令5訓令甲13・一部改正)

(職務)

第2条 部付は、所属部長の指定する業務を担任する。

2 室付は、所属室長の指定する業務を担任する。

3 課付は、所属課長の指定する業務を担任する。

(令5訓令甲13・一部改正)

(職務の級等)

第3条 部付、室付及び課付の職に適用する芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)第3条第1項の給料表及び同条第2項の職務の級については、従前の職において決定されていた職務の級に応じて次による。

部付 行政職給料表8級

行政職給料表7級

行政職給料表6級

室付 行政職給料表6級

課付 行政職給料表5級

行政職給料表4級

(平19訓令甲4・平25訓令甲1・令5訓令甲13・令6訓令甲11・一部改正)

(任用等)

第4条 部付、室付及び課付の職には、昇任又は昇格を伴う任用はできないものとする。

(令5訓令甲13・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(参事付、部付および課付の設置に関する規程の廃止)

2 参事付、部付および課付の設置に関する規程(昭和42年芦屋市訓令甲第3号)は、廃止する。

(昭和46年10月7日訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月16日訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和60年12月24日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の部付および課付の設置に関する規程は、昭和60年5月1日から適用する。

(平成3年10月1日訓令甲第8号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の再編に伴う経過措置)

2 当分の間、第3条の規定の適用については、同条中「/部付 行政職給料表6級/行政職給料表5級/」とあるのは、「/部付 行政職給料表6級/行政職給料表特5級/行政職給料表5級/」とする。

(平成25年4月1日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(職務の級の再編に伴う経過措置)

2 当分の間、第3条の規定の適用については、同条中「

部付 行政職給料表5級

行政職給料表4級

課付 行政職給料表3級

」とあるのは「

部付 行政職給料表5級

行政職給料表特4級

行政職給料表4級

課付 行政職給料表特3級

行政職給料表3級

」とする。

(令和5年4月1日訓令甲第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令甲第11号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

部付、室付及び課付の設置に関する規程

昭和43年12月1日 訓令甲第11号

(令和6年4月1日施行)