○芦屋市の庁議に関する規則
昭和40年6月29日
規則第9号
注 平成17年4月1日規則第20号から条文注記入る。
(庁議の設置)
第1条 市行政の最高方針及び総合計画の設定並びに総合調整その他組織、人事、資産等に関する重要事項について協議及び助言させるため、庁議を設置する。
(平19規則23・平21規則25・一部改正)
(庁議の組織)
第2条 庁議は、市長、副市長及び各部長(上下水道部長及び病院事務局長を含む。以下「部長」という。)並びに教育長、消防長、会計管理者及び市長が指定する職にある者をもつて構成する。ただし、病院事業管理者及び病院長については、必要の都度出席し、構成に加わるものとする。
2 庁議は、市長が主宰し、市長に事故があるときは、副市長が、市長、副市長ともに事故があるときは、企画調整に関する事項を管掌する部長がそれぞれ代行する。
3 市長が必要があると認めたときは、構成員以外の職員を出席させることがある。
4 庁議に関する事務は、企画調整に関する事項を管掌する課(以下「企画担当課」という。)が処理する。
(平17規則20・平19規則23・平21規則25・平25規則25・一部改正)
(庁議の付議事項)
第3条 庁議に付すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市行政の総合計画の設定、変更及び実施の統制に関すること。
(2) 予算、決算その他市議会提案、報告に関すること。
(3) 条例、規則その他重要令達の制定、改廃に関すること。
(4) 地方制度及び市の組織、人事その他必要な制度、手続等の制定、改廃に関すること。
(5) 重要施設の設置又は廃止に関すること。
(6) その他重要かつ異例に属する行政方針の決定に関すること。
2 庁議に付すべき事項は、その事項が付議される会議の属する週の月曜日までに企画担当課に通知しなければならない。ただし、急施を要するものは、この限りでない。
(平19規則23・令4規則33・一部改正)
(庁議の日時等)
第4条 庁議は、毎週水曜日午前9時に開く。ただし、特に事情があるときは、これを変更することがある。
2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急に必要があると認めたときは、臨時に庁議を開くことがある。
(令4規則33・一部改正)
(部会)
第5条 部長が、部(上下水道部を含む。以下「部」という。)における行政実施計画の設定、変更及び調整について部下課かいの長に協議、助言させるため、庁議の部会(以下「部会」という。)を設ける。
2 部会は、これを主宰する部長及び部下課かいの長をもつて構成する。
3 部会は、部に関係ある庁議終了後速やかに開かなければならない。
(平19規則23・平21規則25・平25規則25・一部改正)
付則
この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
付則(昭和41年10月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月8日から適用する。
付則(昭和43年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号抄)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。