○芦屋市車両事故対策協議会規程
昭和38年12月28日
訓令甲第7号
注 平成19年4月1日訓令甲第14号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市公用車両に係る各種の事故を防止し、およびその処理について審議するため、芦屋市車両事故対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事故防止対策の樹立に関すること。
(2) 事故発生の場合の原因分析・調査および処理に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員長および委員若干名をもつて組織する。
(1) 委員長は、副市長をもつて充てる。
(2) 委員は、本市職員のうちから市長が任命する。
(平19訓令甲14・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ定める委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(関係者の出席等)
第6条 協議会において必要と認めるときは、関係者の出席を求めて意見または説明を聞くことができる。
(報告)
第7条 協議会で審議した事項については、委員長は総合意見を付し、その結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、車両管理を所有する課において処理する。
(平19訓令甲14・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月1日訓令甲第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日訓令甲第11号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令甲第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。