○芦屋市車両事故対策協議会規程

昭和38年12月28日

訓令甲第7号

注 平成19年4月1日訓令甲第14号から条文注記入る。

(設置)

第1条 市公用車両に係る各種の事故を防止し、およびその処理について審議するため、芦屋市車両事故対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 事故防止対策の樹立に関すること。

(2) 事故発生の場合の原因分析・調査および処理に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員長および委員若干名をもつて組織する。

(1) 委員長は、副市長をもつて充てる。

(2) 委員は、本市職員のうちから市長が任命する。

(平19訓令甲14・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ定める委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(関係者の出席等)

第6条 協議会において必要と認めるときは、関係者の出席を求めて意見または説明を聞くことができる。

(報告)

第7条 協議会で審議した事項については、委員長は総合意見を付し、その結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、車両管理を所有する課において処理する。

(平19訓令甲14・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月1日訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日訓令甲第11号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令甲第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

芦屋市車両事故対策協議会規程

昭和38年12月28日 訓令甲第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
昭和38年12月28日 訓令甲第7号
昭和43年12月1日 訓令甲第10号
昭和47年4月1日 訓令甲第2号
平成3年10月1日 訓令甲第11号
平成19年4月1日 訓令甲第14号