○芦屋市市民サービスコーナー運営要綱

平成4年9月22日

訓令甲第4号

注 平成16年4月1日訓令甲第2号から条文注記入る。

各部課

各かい

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の便宜を図るため、市民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ラポルテ市民サービスコーナー

芦屋市船戸町4番1―308号

(取扱事務)

第3条 サービスコーナーにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍謄抄本又は戸籍証明書の交付

(2) 戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写しの交付

(3) 住民票又は除票の写しの交付

(4) 住民票記載事項証明書(年金の現況届を含む。)又は除票記載事項証明書の交付

(5) 除籍謄抄本又は除籍証明書の交付

(6) 改製原戸籍謄抄本の交付

(7) 戸籍の受理証明書の交付

(8) 戸籍届書類の記載事項又は届書等情報の内容の証明書の交付

(9) 戸籍又は除籍の記載事項証明書の交付

(10) 印鑑登録証明書の交付

(11) 市民税・県民税課税証明書の交付

(12) 市民税・県民税所得証明書の交付

(13) 固定資産課税台帳記載事項証明書の交付

(14) 固定資産課税台帳記載事項証明書兼公課証明書の交付

(15) 戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号の発行

(16) その他市長が定める事務

(平16訓令甲2・平17訓令甲11・平20訓令甲13・平24訓令甲8・平25訓令甲12・平28訓令甲1・令6訓令甲2・一部改正)

(交付請求)

第4条 サービスコーナーにおいて、前条に掲げる謄抄本、証明書等(以下「証明書等」という。)の交付を受けようとする者は、サービスコーナーに備付けの申請書に、所定の料金を添えて交付請求するものとする。

(平16訓令甲2・平20訓令甲13・平25訓令甲12・平28訓令甲1・一部改正)

第5条 削除

(平17訓令甲11)

(休業の日)

第6条 サービスコーナーの休業の日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日、日曜日

(2) 4月29日及び5月3日から5月5日までの日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(平16訓令甲2・令2訓令甲5・一部改正)

(事務取扱時間)

第7条 前条に規定する日を除く日のサービスコーナーの事務取扱時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 午前10時から午後6時まで

(2) 土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前10時から午後5時まで

2 前項第1号に規定する時間のうち午後5時30分以後の時間及び同項第2号に規定する日における第3条第7号第8号第13号及び第14号の事務の取扱いについては、交付申請の受付時の即時交付は行わない。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条で定める事務のうち第8号の戸籍届書類の届書等情報の内容の証明書、第15号及び広域交付に係る事務の取扱時間については、別に定める。

(平16訓令甲2・全改、平18訓令甲2・平20訓令甲13・平21訓令甲6・平24訓令甲8・平25訓令甲12・平28訓令甲1・令2訓令甲5・令6訓令甲2・一部改正)

(交付申請の取次ぎ)

第8条 前条の規定により即時交付できない事務については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 前条第2項及び第3項に規定する時間又は日は、交付申請の受付のみを行い、証明書等の交付は、受付日の翌日以後(受付日が前条第1項第2号に規定する日又はその前日の場合は、受付日の翌日以後で同号に規定する日でない日)に行うものとする。

(2) 前号の規定により交付申請の取次ぎを行った証明書等は、受付日から7日以内に受領するものとし、当該期間内に受領しない場合は、当該交付申請を無効とする。

(平16訓令甲2・追加、平20訓令甲13・平28訓令甲1・令6訓令甲2・一部改正)

(臨時休業)

第9条 第6条の規定にかかわらず、市長が業務上特別の事由があると認めるときは、臨時にサービスコーナーの事務を休業することができる。

(平16訓令甲2・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平16訓令甲2・旧第9条繰下)

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年6月1日訓令甲第6号)

この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令甲第6―4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月26日訓令甲第11号)

この訓令は、平成17年11月26日から施行する。

(平成18年2月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年10月1日訓令甲第13号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令甲第8号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月1日訓令甲第12号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年1月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年11月24日訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和6年2月29日訓令甲第2号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

芦屋市市民サービスコーナー運営要綱

平成4年9月22日 訓令甲第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成4年9月22日 訓令甲第4号
平成5年6月1日 訓令甲第6号
平成9年4月1日 訓令甲第6号
平成12年4月1日 訓令甲第6号の4
平成16年4月1日 訓令甲第2号
平成17年11月26日 訓令甲第11号
平成18年2月1日 訓令甲第2号
平成20年10月1日 訓令甲第13号
平成21年4月1日 訓令甲第6号
平成24年7月9日 訓令甲第8号
平成25年12月1日 訓令甲第12号
平成28年1月1日 訓令甲第1号
令和2年11月24日 訓令甲第5号
令和6年2月29日 訓令甲第2号