○芦屋市職員事務引継規程

昭和54年4月4日

訓令甲第2号

注 平成26年4月1日訓令甲第7号から条文注記入る。

各部課

各かい

(趣旨)

第1条 芦屋市職員(技能職員を除く。)の事務引継ぎに関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(令4訓令甲8・令4訓令甲13・一部改正)

(引継ぎを要する事由)

第2条 次に掲げる事由が生じたときは、前任者は、その事由の生じた日から1週間以内に、担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 休職を命ぜられたとき。

(3) 転任又は配置換を命ぜられたとき。

(4) 昇任又は降任を命ぜられたとき。

(5) 組織等の改正により担任事務が移管されたとき。

(事務引継書の調整)

第3条 事務の引継ぎは、前任者が、引継ぎの事由が生じた日現在で調整した事務引継書によつて行わなければならない。

2 事務引継書は、原則として電磁的記録として作成し、事務監、技監、部長及び参事にあつては市長の、室長、課長、館長、場長、園長、センター長、児童センター所長、主幹、部付及び室付にあつては所管部長の、その他の職員にあつては所管課長の検認を受けなければならない。

(平26訓令甲7・令4訓令甲8・令5訓令甲14・一部改正)

(死亡等の場合の事務引継ぎ)

第4条 職員が、死亡又はその他の事情により自ら事務の引継ぎができないときは、後任者又はその職務を行うことを命ぜられた者は、その事務を調査し、引継ぎの事由の生じた日から1週間以内に引継事務調査書(以下「調査書」という。)を調整のうえ前条第2項に基づく検認者に報告しなければならない。

2 前項に規定する調査書の調整については、前条第2項の規定を準用する。

(令4訓令甲8・一部改正)

(事務引継書等の省略)

第5条 事務引継ぎにおいて検認者が、第3条に規定する事務引継書又は前条に規定する調査書の調整を省略しても差し支えないと認める場合は、これを省略することができる。

(令4訓令甲8・一部改正)

(書類等の引継ぎ)

第6条 書類及び財産の引継ぎについては、引継ぎをする時点において、現に調整してある目録又は台帳でその所在を確認できる場合は、その目録又は台帳により引継ぎができるものとする。

(疑義の調査)

第7条 検認者は、事務引継書又は調査書の内容について疑義があるときは、関係者の意見を聴取し、又は調査を命ずることがある。

(令4訓令甲8・一部改正)

(その他)

第8条 所定の期間内に事務の引継ぎ又は調査を完了することができないときは、検認者にその理由を報告しなければならない。

2 前各条の規定は、臨時に命ぜられた事務についても、同様の手続きをしなければならない。

(令4訓令甲8・旧第9条繰上)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年4月16日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年5月1日訓令甲第4号)

1 この訓令は、平成元年5月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する芦屋市訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成9年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令甲第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市職員事務引継規程

昭和54年4月4日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章
沿革情報
昭和54年4月4日 訓令甲第2号
昭和57年4月16日 訓令甲第5号
平成元年5月1日 訓令甲第4号
平成9年4月1日 訓令甲第3号
平成14年4月1日 訓令甲第10号
平成26年4月1日 訓令甲第7号
令和4年3月31日 訓令甲第8号
令和4年4月1日 訓令甲第13号
令和5年4月1日 訓令甲第14号