○市長の専決処分事項の指定について

昭和48年3月23日

市議会議決

地方自治法第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は市長において専決処分することができる。

1 1件1,000,000円以内で法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること(交通事故にかかるものにあつては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額の範囲内および全国市有物件災害共済会の損害共済委託契約額の範囲内)

2 和解および調停でその目的物が1件1,000,000円以内(交通事故にかかるものにあつては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額の範囲内および全国市有物件災害共済会の損害共済委託契約額の範囲内)のもの。

市長の専決処分事項の指定について

昭和48年3月23日 市議会議決

(昭和48年3月23日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章
沿革情報
昭和48年3月23日 市議会議決