○芦屋市長の権限に属する事務の事務委任に関する規則
昭和54年10月20日
規則第29号
注 平成16年1月5日規則第1号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、事務の能率的処理及び行政の一体性を確保することを目的とする。
(委任事項)
第2条 市長は、教育委員会に対し、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
(1) 芦屋市青少年問題協議会に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する地方自治法第225条の規定による行政財産又は公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(3) 芦屋市放課後児童クラブの運営に関すること。
(4) 子ども・若者計画の策定及び管理に関すること。
(5) 若者相談センターの運営に係ること。
(6) 奨学金及び就学奨励費の支給決定に関すること。
(7) 芦屋市立打出教育文化センターの市民の文化活動及び市民相互の交流の場の提供に関すること。
(平16規則1・平18規則13・平19規則22・平22規則36・平23規則16・平27規則21・平31規則16・令6規則53・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年12月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
付則(昭和59年4月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月10日規則第38号)
この規則は、平成2年12月17日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第2号)
この規則は、平成3年3月22日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第56号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年10月30日規則第57号)
この規則は、平成13年10月30日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月5日規則第1号)
この規則は、平成16年1月5日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成22年7月20日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第53号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。