○市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程

昭和54年9月13日

訓令甲第8号

注 平成16年1月5日訓令甲第1号から条文注記入る。

各部課

各かい

芦屋市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程の全部を改正する訓令を次のように定める。

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の補助職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員並びに芦屋市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)、芦屋市監査委員(以下「監査委員」という。)及び芦屋市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務局の職員に補助執行させ、事務の能率的処理及び行政の一体性を確保することを目的とする。

(補助執行)

第2条 教育委員会の補助職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員に次に掲げる市長の事務を補助執行させるものとする。

(1) 教育委員会の所掌事項に係る芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号。以下「権限規程」という。)別表第1共通権限事項表4財務に関する事項に掲げる事務(金融機関、貸付金、使用許可に係るもの及び契約担当課が行うものを除く。)

(2) 教育委員会の所掌事項に係る予算案の作成に関すること。

(3) 放課後児童健全育成事業に係る事務に関すること。

(4) 芦屋市放課後児童クラブに係る事務のうち、次に掲げる事務に関すること。

 入会許可に関すること。

 育成料に関すること。

(5) 学校給食費の徴収及び管理に係る事務に関すること。

(6) 統計法施行令(平成20年政令第334号)別表第4の1の項第5欄に掲げる事務に関すること。

(7) 私立幼稚園に関すること。

(9) 大学等入学支援金給付に関すること。

2 選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の事務局の職員に、次に掲げる市長の事務を補助執行させるものとする。

(1) 県支出金等の事務に関すること。

(2) あらかじめ承認された配当予算のうち、権限規程の別表第1共通権限事項中、課長権限の額の範囲内における支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 収入に係る事務に関すること。

(4) 物品の請求に関すること。

3 前項の規定によるほか、公平委員会の事務局の職員に、固定資産評価審査委員会に係るあらかじめ承認された配当予算のうち、権限規程の別表第1共通権限事項中、課長権限の額の範囲内における支出負担行為及び支出命令に関する市長の事務を補助執行させるものとする。

(平16訓令甲1・平18訓令甲7・平22訓令甲7・平23訓令甲4・平27訓令甲2・平27訓令甲11・平31訓令甲4・令6訓令甲7・一部改正)

(専決)

第3条 教育委員会の補助職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員並びに選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の事務局の職員は、次項以下に定めるところにより専決できるものとする。ただし、次に掲げる事項については、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市の基本方針又は市議会の権限に関係あるもの

(2) 異例に属すると認められるもの

(3) 紛議又は論議があるもの若しくはそれらの原因となるおそれのあるもの

(4) 市長の指揮で起案したもの

2 教育委員会の補助職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員は、前条第1項に規定する補助執行に係る事務について権限規程の別表第1共通権限事項に定める権限に従い専決することができる。この場合において、部長は教育長及び部長に読み替えるものとする。ただし、芦屋市物品管理規則(昭和39年芦屋市規則第13号。以下「物品管理規則」という。)第12条に規定する経理調達に係るものは除く。

3 選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の事務局の職員は、前条第2項及び第3項に規定する補助執行に係る事務について、権限規程の別表第1共通権限事項に定める権限に従い専決することができる。この場合において、課長は局長に、選挙管理委員会の事務局にあつては係長は次長に読み替えるものとする。ただし、物品管理規則第12条に規定する経理調達に係るものは除く。

(平23訓令甲4・平25訓令甲10・一部改正)

(代行)

第4条 前条の規定に基づく事務の専決を行う場合において、専決することができる者が不在のときは、権限規程第19条から第22条までの規定に従い代行できるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月5日訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年5月25日訓令甲第6号)

この訓令は、平成2年5月25日から施行する。

(平成3年3月22日訓令甲第1号)

この訓令は、平成3年3月22日から施行する。

(平成6年4月1日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月1日訓令甲第11号)

この訓令は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年10月30日訓令甲第12号)

この訓令は、平成13年10月30日から施行する。

(平成14年4月1日訓令甲第10―2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年1月5日訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年1月5日から施行する。

(平成18年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月20日訓令甲第7号)

この訓令は、平成22年7月20日から施行する。

(平成23年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令甲第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日訓令甲第11号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第3―2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程

昭和54年9月13日 訓令甲第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章
沿革情報
昭和54年9月13日 訓令甲第8号
昭和59年4月5日 訓令甲第3号
平成2年5月25日 訓令甲第6号
平成3年3月22日 訓令甲第1号
平成6年4月1日 訓令甲第1号
平成12年4月1日 訓令甲第3号
平成13年9月1日 訓令甲第11号
平成13年10月30日 訓令甲第12号
平成14年4月1日 訓令甲第10号の2
平成16年1月5日 訓令甲第1号
平成18年4月1日 訓令甲第7号
平成22年7月20日 訓令甲第7号
平成23年4月1日 訓令甲第4号
平成25年4月1日 訓令甲第10号
平成27年4月1日 訓令甲第2号
平成27年10月5日 訓令甲第11号
平成29年4月1日 訓令甲第3号の2
平成31年4月1日 訓令甲第4号
令和6年4月1日 訓令甲第7号