○芦屋市公印規則

昭和58年4月1日

規則第6号

注 平成15年5月1日規則第33号から条文注記入る。

芦屋市公印規則(昭和29年芦屋市規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 公印の制式、保管及び使用については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義、名称及びひな形)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 市長名その他の職名又は庁名をもつて発する公文書に使用する印章をいう。

(2) 管守者 公印を保管する課かいの長及び芦屋市事務分掌規則(平成19年芦屋市規則第20号)第5条第3項の規定により置かれた主幹のうち、文書主管課長が特に認めたものをいう。

(3) 公印管理者 管守者が属する課かいの所属職員のうち、管守者の命を受けて、管守者が行うこととされる事務に従事するものをいう。

2 公印の名称、ひな形等及びこれを備える課かいは別表のとおりとする。

(令7規則15・一部改正)

(保管及び責任)

第3条 公印の管守については、文書主管課長が総括する。

2 公印の保管及び使用については、管守者がその責に任ずる。

3 管守者は、公印の盗難、紛失、偽造又は不正使用等のないよう厳重に保管するとともに、常に鮮明な印影が得られる状態にしておかなければならない。

4 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、保管する場所以外に持ち出してはならない。

5 管守者は、公印の盗難、紛失、偽造又は不正使用等の事故があつたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに文書主管課長を経て市長に届け出なければならない。

6 管守者は、勤務時間外にあつては、公印を鍵のかかる場所に収容しておかなければならない。

(平23規則39・令7規則15・一部改正)

(公印管理者の指定)

第3条の2 管守者は、所属職員のうちから公印管理者を指定することができる。

2 管守者は、前項の規定により公印管理者を指定したときは、その旨を速やかに文書主管課長に届け出なければならない。

(令7規則15・追加)

(公印台帳)

第4条 文書主管課長は、公印台帳を備えてすべての公印をこれに登録し、公印に変更があれば公印台帳を整理しなければならない。

(台帳の閲覧)

第5条 関係人の請求があるときは、公印台帳を閲覧に供することができる。

(公印の調製、改刻、廃止又は使用区分等の変更)

第6条 各課かいにおいて公印を調製、改刻若しくは廃止しようとするとき又は公印の使用区分若しくは管守者を変更しようとするときは、文書主管課長の承認を得なければならない。

2 前項の改刻又は廃止により不要となつた公印は、管守者から文書主管課長に引継ぎ、5年保存した後これを細断又は焼却の方法により文書主管課長が廃棄するものとする。

3 公印は、摩滅等により使用に耐えなくなつたとき又は使用しなくなつたときに廃止しなければならない。

(令7規則15・一部改正)

(使用)

第7条 公印は、その特定された使用区分に限り使用し、公文書以外に使用してはならない。

2 公印は、特に管守者の承認のある場合のほか、白券又は白紙に使用し、若しくは刷込みをしてはならない。

3 公印(出納員之印及び出納員領収印を除く。以下次項から第7条の4までにおいて同じ。)を使用するときは、文書管理システム(芦屋市文書取扱規程(平成19年芦屋市訓令甲第6号)に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)上で使用申請し、使用しようとする文書を管守者に提示し、システム上で使用承認を受けた後使用するものとする。ただし、文書管理システムによる起案を行つていないときは、使用しようとする文書に決裁済の原議書を添えて管守者に提示し、審査を受けた後使用するものとする。

4 管守者は、前項ただし書の規定により決裁済の原議書を審査し、公印の使用を適当と認めたときは、当該原議書に公印使用承認の表示を行うものとする。

5 前項の規定により公印を使用した者は、公印使用簿に必要な事項を記入するものとする。

(令7規則15・一部改正)

(電子計算組織による公印)

第7条の2 電子計算組織を利用して行う証明又は通知の事務のうち、当該文書が公印を押印すべきもので、公印の印影を電子計算組織に記録したもの(以下「電子公印」という。)を打ち出す場合においては、管守者の承認を得た後、電子計算組織に印影を記録し、電子公印を使用して当該文書に打ち出すことができる。この場合において、管守者が承認するときは、文書主管課長に合議しなければならない。

2 電子公印の使用を行う課かいの長は、使用する印影を管守者から引継ぎ、使用後速やかに管守者に返却するものとする。この場合において、当該課かいの長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう適切な措置を講じ、電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

3 電子公印の使用を行う課かいの長は、電子公印を使用した文書を使用する課かいにおいて厳重に保管し、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 電子公印の使用を行う課かいの長は、当該電子公印の使用をやめたときは、管守者及び文書主管課長に届け出なければならない。

(令7規則15・一部改正)

(公印の印影印刷)

第7条の3 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、管守者の承認を受けた後、公印の印影を当該文書に刷り込むことができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、印影印刷について準用する。

3 印影印刷を行う課かいの長は、印影印刷をした文書について、受払簿により管理しなければならない。

4 印影印刷を行う課かいの長は、管守者による受払簿の確認を受けた後、印影印刷をした文書が不足した分を追加で刷り込みし、又は書損、破損その他の理由により使用できなくなつた文書及び未使用の文書について細断又は焼却の方法により速やかに廃棄しなければならない。

(令7規則15・追加)

(公印の事前押印)

第7条の4 第7条の規定にかかわらず、定例的かつ定型的な文書で、管守者があらかじめ公印を押印する必要があると認めたものについては、管守者の承認を受けた後、当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 第7条の2第3項並びに前条第3項及び第4項の規定は、事前押印について準用する。

(令7規則15・追加)

(調査等)

第8条 文書主管課長は、管守者に対し、公印の保管状況等について適宜必要な事項を調査することができる。

2 管守者は、毎年1回、公印の保管状況等について文書主管課長に報告しなければならない。

3 文書主管課長は、必要があると認めるときは、公印の保管及び使用等に関する事務について、管守者に対し必要な指導を行うものとする。

(令7規則15・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令7規則15・追加)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月1日規則第12号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年9月1日規則第20号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和58年10月22日規則第25号)

この規則は、昭和58年10月22日から施行する。

(昭和59年3月12日規則第6号)

この規則は、昭和59年3月12日から施行する。

(昭和59年5月1日規則第22号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年8月1日規則第33号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第15―2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月1日規則第16号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第18号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月1日規則第32号)

この規則は、昭和61年12月1日から施行する。

(昭和62年5月1日規則第18号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和62年10月31日規則第31号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第34号)

この規則は、昭和63年1月4日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月1日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する芦屋市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成元年12月26日規則第42号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年11月20日規則第37号)

この規則は、平成2年11月26日から施行する。

(平成3年3月22日規則第3号)

この規則は、平成3年3月22日から施行する。

(平成3年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月1日規則第45号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年9月22日規則第21号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月1日規則第40号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年3月13日規則第4号)

この規則は、平成7年3月13日から施行する。

(平成7年4月20日規則第17号)

この規則は、平成7年4月20日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第29号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし別表整理番号106の項及び印影106の改正規定は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月22日規則第43号)

この規則は、平成10年10月22日から施行する。

(平成10年12月1日規則第46号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年5月1日規則第26号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年6月11日規則第28号)

この規則は、平成11年6月11日から施行する。

(平成11年10月1日規則第41号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表整理番号128の項及び214の項並びに印影128及び印影214の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年10月1日規則第61号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月20日規則第53号)

この規則は、平成13年9月20日から施行する。

(平成14年4月1日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第27号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月1日規則第4号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月1日規則第33号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年6月10日規則第38号)

この規則は、平成15年6月11日から施行する。

(平成15年7月1日規則第43号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年8月25日規則第56号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年4月1日規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日規則第33号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月10日規則第39号)

この規則は、平成16年9月10日から施行する。

(平成17年4月1日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日規則第35号)

この規則は、平成17年11月28日から施行する。

(平成17年12月1日規則第36号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第40号)

この規則は、平成18年1月4日から施行する。

(平成18年4月1日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第13号)

この規則は、平成19年3月5日から施行する。

(平成19年3月9日規則第15号)

この規則は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年4月1日規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日規則第54号)

この規則は、平成19年11月12日から施行する。

(平成19年11月22日規則第55号)

この規則は、平成19年11月22日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第30号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第4号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年2月23日規則第6号)

この規則は、平成21年2月23日から施行する。

(平成21年4月1日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月4日規則第29―2号)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成22年3月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月5日規則第38号)

この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(平成22年12月1日規則第50号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第39号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第31号)

この規則は、平成24年6月15日から施行する。

(平成24年7月9日規則第38号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年8月31日規則第42号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年11月1日規則第48号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月13日規則第29号)

この規則は、平成25年4月13日から施行する。

(平成25年8月12日規則第33号)

この規則は、平成25年8月12日から施行する。

(平成26年1月6日規則第1号)

この規則は、平成26年1月6日から施行する。

(平成26年4月1日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第30号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第34号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月20日規則第43号)

この規則は、平成27年6月20日から施行する。

(平成28年7月1日規則第38号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月4日規則第1号)

この規則は、平成30年1月4日から施行する。

(平成30年4月1日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月4日規則第3号)

この規則は、平成31年1月15日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日規則第4号)

この規則は、令和元年6月11日から施行する。

(令和元年9月1日規則第8号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第13―2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第87号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年7月9日規則第89号)

この規則は、令和3年7月15日から施行する。

(令和3年9月1日規則第100号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第48号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第56号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日規則第85号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年6月10日規則第97号)

この規則は、令和5年6月10日から施行する。

(令和5年8月1日規則第108号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年2月1日規則第6号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第48号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日規則第93号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第138号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年1月1日規則第1号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年3月20日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第39号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19規則45・全改、平19規則54・平19規則55・平20規則12・平20規則30・平21規則4・平21規則6・平21規則26・平21規則29―2・平22規則2・平22規則38・平22規則50・平23規則11・平23規則39・平24規則31・平24規則38・平24規則42・平24規則48・平25規則27・平25規則29・平25規則33・平26規則1・平26規則21・平26規則30・平26規則34・平27規則28・平27規則43・平28規則38・平29規則13・平30規則1・平30規則18・平31規則3・平31規則13・令元規則4・令元規則8・令元規則13―2・令2規則29・令3規則46・令3規則87・令3規則89・令3規則100・令4規則48・令5規則56・令5規則85・令5規則97・令5規則108・令6規則6・令6規則48・令6規則93・令6規則138・令7規則1・令7規則15・令7規則39・一部改正)

整理番号

名称

寸法(mm)

書体

使用区分

管守者

個数

001

芦屋市印

削除

002

兵庫県芦屋市之印

方21

れい書

芦屋市名をもつてする文書及び同印刷用(印影寸法方14、方5)

国民健康保険事務専用

保険課長

1

003

芦屋市印

方8

れい書

国民健康保険資格確認書等専用

保険課長

1

004

兵庫県芦屋市役所印

方38

てん書

市役所名をもつてする文書

総務課長

1

005

市立芦屋病院之印

削除

006

兵庫県芦屋市福祉事務所印

方30

れい書

福祉事務所名をもつてする文書

地域福祉課長

1

007

芦屋市消防本部之印

方36

れい書

消防本部名をもつてする文書

消防・総務課長

1

008

兵庫県芦屋市消防署

方36

かい書

消防署名をもつてする文書

消防・総務課長

1

009

芦屋市消防団之印

方24

れい書

消防団名をもつてする文書

消防・総務課長

1

010

兵庫県芦屋市之印

方21

れい書

介護保険被保険者証等専用

高齢介護課長

1

011

芦屋市之印

方8

れい書

介護保険被保険者証等専用

高齢介護課長

1

101

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

電子計算組織による証明又は通知専用

総務課長

1

102

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

印刷用(印影寸法 方21、方15、方9)

総務課長

1

103

兵庫県芦屋市長之印

方30

てん書

市長名をもつてする文書

賞状専用

総務課長

1

104

兵庫県芦屋市長之印

削除

105

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

市民課事務専用

市民課長

2

106

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

契約検査課事務専用

契約検査課長

1

107

兵庫県芦屋市長之印

削除

108

芦屋市長

削除

109

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

都市政策部に属する課並びに下水道課及び下水処理場事務専用

都市政策課長

1

110

芦屋市長之印

芦屋市消防本部専用

方21

れい書

市長名をもつてする文書

消防事務専用

消防・総務課長

1

111

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

市立芦屋病院事務専用

病院・総務課長

1

112

芦屋市長

削除

113

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

人事課事務専用

人事課長

1

114

兵庫県芦屋市長之印

削除

115

兵庫県芦屋市長之印

削除

116

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

教委・補助金申請専用

教委・管理課長

1

117

兵庫県芦屋市長之印

方9

れい書

市長名をもつてする文書

総務課長

1

118

芦屋市長

方8

れい書

市長名をもつてする文書

介護保険事務専用

高齢介護課長

1

119

兵庫県芦屋市長之印

削除

120

芦屋市長之印

市民サービスコーナー

方21

れい書

市長名をもつてする文書

市民課事務専用

市民課長

1

121

芦屋市長之印

市民サービスコーナー

削除

122

兵庫県芦屋市長之印

削除

123

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

福祉医療事務専用

地域福祉課長

1

124

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

高齢介護課事務専用

高齢介護課長

1

125

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

収集事業課及び環境施設課事務専用

環境施設課長

1

126

北村印

削除

127

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

建築住宅課及びまちづくり課事務専用

建築住宅課長

1

128

兵庫県芦屋市長之印

削除

201

芦屋市長職務代理者之印

方21

れい書

市長職務代理者名をもつてする文書及び同印刷用(印影寸法 方21、方15、方9)

総務課長

1

202

芦屋市長職務代理者之印

方21

れい書

市長職務代理者名をもつてする文書

課税課・債権管理課事務専用

課税課長

1

203

芦屋市長職務代理者之印

方21

れい書

市長職務代理者名をもつてする文書

市民課事務専用(戸籍届書送付専用)

市民課長

1

204

芦屋市長職務代理者之印

方9

てん書

市長職務代理者名をもつてする文書

市民課事務専用

市民課長

1

205

芦屋市長職務代理者之印

方9

れい書

市長職務代理者名をもつてする文書

福祉医療事務専用

地域福祉課長

1

206

芦屋市長職務代理者之印

削除

207

芦屋市長職務代理者之印

方9

れい書

市長職務代理者名をもつてする文書

課税課・債権管理課事務専用

課税課長

1

208

芦屋市長職務代理者之印

方21

れい書

市長職務代理者名をもつてする文書

市民課事務専用

市民課長

1

209

芦屋市長職務代理者之印

方9

れい書

市長職務代理者名をもつてする文書

高齢介護課事務専用

高齢介護課長

1

210

芦屋市長職務代理者之印

削除

211

芦屋市長職務代理者之印

市民サービスコーナー

方21

れい書

市長職務代理者名をもつてする文書

市民課事務専用

市民課長

1

212

芦屋市長職務代理者之印

市民サービスコーナー

削除

213

山内印

削除

214

芦屋市長職務代理者之印

削除

301

兵庫県芦屋市助役印

削除

302

兵庫県芦屋市副市長印

方21

れい書

副市長名をもつてする文書

総務課長

1

401

芦屋市収入役之印

削除

402

芦屋市収入役職務代理者印

削除

403

芦屋市収入役之印

削除

404

芦屋市会計管理者印

方15

れい書

会計管理者名をもつてする文書

会計課長

1

501

芦屋市総務部長之印

削除

502

芦屋市環境部長之印

削除

503

芦屋市建設部長之印

削除

504

市立芦屋病院長之印

削除

505

市立芦屋病院長之印

削除

506

兵庫県芦屋市福祉事務所長之印

方24

れい書

福祉事務所長名をもつてする文書及び同印刷用(印影寸法 方24、方15、方9)

地域福祉課長

1

507

市立芦屋病院事務局長之印

削除

508

芦屋市立上宮川会館長之印

削除

509

芦屋市消防長之印

方21

れい書

消防長名をもつてする文書及び同印刷用(印影寸法 方24、方13)

消防・総務課長

1

510

兵庫県芦屋市消防署長之印

方21

かい書

消防署長名をもつてする文書

消防・総務課長

1

511

芦屋市消防団長之印

方24

れい書

消防団長名をもつてする文書

消防・総務課長

1

512

芦屋市立和風園長之印

削除

513

芦屋市立打出保育所長之印

削除

514

芦屋市立大東保育所長之印

削除

515

芦屋市立精道保育所長之印

削除

516

芦屋市立岩園保育所長之印

方21

れい書

岩園保育所長名をもつてする文書

岩園保育所長

1

517

芦屋市立緑保育所長之印

方21

れい書

緑保育所長名をもつてする文書

緑保育所長

1

518

芦屋市立新浜保育所長之印

削除

519

芦屋市保健センター所長之印

削除

520

芦屋市立上宮川文化センター長之印

方21

れい書

上宮川文化センター長名をもつてする文書

上宮川文化センター長

1

521

芦屋市立児童センター所長之印

方21

れい書

児童センター所長名をもつてする文書

児童センター所長

1

522

芦屋市生活環境部長之印

削除

523

芦屋市建築主事之印

方18

れい書

建築主事名をもつてする文書

建築住宅課長

1

524

市立芦屋病院長之印

削除

601

芦屋市出納員之印

方15

れい書

保険課出納員用

保険課出納員

1

602

芦屋市出納員之印―2―

方15

れい書

都市政策課出納員用

都市政策課出納員

1

603

芦屋市出納員之印―3―

削除

604

芦屋市出納員之印―4―

方15

れい書

債権管理課出納員用

債権管理課出納員

1

605

芦屋市出納員之印―5―

方15

れい書

収集事業課及び環境施設課出納員用

廃棄物処理手数料出納事務専用

収集事業課出納員

1

606

芦屋市出納員之印―6―

削除

607

芦屋市出納員之印―7―

方15

れい書

公民館出納員用

公民館出納員

1

608

芦屋市出納員之印―8―

削除

609

芦屋市環境部総務課専用出納員之印

削除

610

教委専用芦屋市出納員之印

方17

てん書

教育委員会事務局出納員用

教委・管理課出納員

1

611

市立芦屋病院企業出納員之印

削除

612

芦屋市出納員之印

削除

613

芦屋市出納員之印

削除

614

市立芦屋病院企業出納員之印

削除

615

芦屋市出納員之印

削除

616

芦屋市出納員之印

削除

617

芦屋市出納員之印―9―

方15

れい書

ほいく課出納員用

ほいく課出納員

1

618

芦屋市出納員之印―10―

方15

れい書

こども家庭・保健センター出納員用

こども家庭・保健センター出納員

1

619

芦屋市出納員領収印

丸25

かい書

会計課出納員用

会計課出納員

1

620

芦屋市出納員領収印

削除

621

芦屋市出納員領収印

削除

622

芦屋市出納員領収印

削除

623

芦屋市出納員之印

削除

624

芦屋市出納員之印―11―

方15

れい書

上宮川文化センター出納員用

上宮川文化センター出納員

1

625

芦屋市出納員領収印

丸25

かい書

課税課出納員用

課税課出納員

1

626

芦屋市出納員之印―12―

削除

627

芦屋市出納員之印―13―

削除

628

芦屋市出納員之印―14―

方15

れい書

環境課出納員用

環境課出納員

1

629

芦屋市出納員之印―15―

削除

630

芦屋市出納員之印―16―

方15

れい書

高齢介護課出納員用

高齢介護課出納員

1

631

芦屋市出納員之印―17―

方15

れい書

生活援護課出納員用

生活援護課出納員

1

632

芦屋市出納員之印―18―

削除

633

芦屋市出納員之印―19―

方15

れい書

地域経済振興課出納員用

地域経済振興課出納員

1

634

市立芦屋病院企業出納員之印

削除

635

中野印

削除

636

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

障がい福祉課事務専用

障がい福祉課長

1

637

芦屋市長

方8

れい書

市長名をもつてする文書

障がい福祉課事務専用

障がい福祉課長

1

638

山中市長

削除

639

兵庫県芦屋市之印

方15

れい書

職員証等専用

人事課長

1

640

岡本助役

削除

641

芦屋市印

削除

642

芦屋市出納員之印

削除

643

芦屋市出納員領収印

削除

644

芦屋市出納員之印

削除

645

兵庫県芦屋市長之印

削除

646

芦屋市出納員之印

削除

647

芦屋市出納員領収印

丸20

かい書

環境課出納員用

環境課出納員

1

648

芦屋市出納員領収印

削除

649

芦屋市出納員領収印

丸21

かい書

図書館出納員用

図書館出納員

1

650

芦屋市出納員領収印

削除

651

芦屋市出納員之印―20―

方15

れい書

市民センター出納員用

市民センター出納員

1

652

芦屋市出納員之印

削除

653

岡本副市長

削除

654

芦屋市出納員之印―21―

方15

れい書

総務課出納員用

総務課出納員

1

655

市立芦屋病院企業出納員之印

削除

656

芦屋市出納員領収印

削除

657

芦屋市出納員之印―22―

方15

れい書

道路・公園課出納員用

道路・公園課出納員

1

658

芦屋市出納員領収印

丸24

かい書

市民センター出納員用

市民センター出納員

2

659

芦屋市福祉センター長之印

削除

660

芦屋市出納員之印

削除

661

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

地域経済振興課事務専用

地域経済振興課長

1

662

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

人権・男女共生課事務専用

人権・男女共生課長

1

663

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

課税課事務専用

課税課長

1

664

芦屋市出納員領収印

丸24

かい書

消防本部予防課出納員用

予防課出納員

2

665

芦屋市出納員領収印

削除

666

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

保険課事務専用

保険課長

1

667

芦屋市長職務代理者之印

方9

れい書

市長職務代理者名をもつてする文書

保険課事務専用

保険課長

1

668

芦屋市出納員領収印

丸25

かい書

保険課出納員用

保険課出納員

1

669

芦屋市出納員領収印

丸24

かい書

高齢介護課出納員用

高齢介護課出納員

2

670

芦屋市出納員領収印

丸25

かい書

男女共同参画センター出納員用

男女共同参画センター出納員

1

671

兵庫県芦屋市之印

方21

れい書

障害福祉サービス受給者証等専用

障がい福祉課長

1

672

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

総務課長

1

673

芦屋市出納員之印―23―

削除

674

芦屋市出納員領収印

丸24

かい書

青少年育成課出納員用

青少年育成課出納員

1

675

芦屋市長

5×6

れい書

市長名をもつてする文書及び同電子計算組織による証明用(印影寸法4×5)

市民課長

1

676

芦屋市長

4×5

れい書

市長名をもつてする文書

市民課事務専用

市民課長

1

677

芦屋市出納員領収印

丸24

かい書

債権管理課出納員用

債権管理課出納員

1

678

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

地域福祉課事務専用

地域福祉課長

1

679

芦屋市出納員領収印

丸25

かい書

打出教育文化センター出納員用

打出教育文化センター出納員

1

680

佐藤副市長

削除

681

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

債権管理課事務専用

債権管理課長

1

682

兵庫県芦屋市之印

方21

れい書

芦屋市名をもつてする文書及び同印刷用(印影寸法方21、方15、方9)

総務課長

1

683

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書及び同印刷用(印影寸法 方21、方15、方9)

下水道課長

1

684

芦屋市上下水道部長之印

方21

れい書

上下水道部長名をもつてする文書

下水道課長

1

685

芦屋市下水道事業企業出納員之印

方15

れい書

下水道事業企業出納員用

下水道事業企業出納員

1

686

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

環境課事務専用

環境課長

1

687

芦屋市立精道こども園長之印

方21

れい書

精道こども園長名をもつてする文書

精道こども園長

1

688

芦屋市出納員之印

削除

689

伊藤市長

削除

690

芦屋市出納員之印―24―

方21

れい書

地域福祉課出納員用

地域福祉課出納員

1

691

芦屋市立西蔵こども園長之印

丸21

れい書

西蔵こども園長名をもつてする文書

西蔵こども園長

1

692

芦屋市出納員領収印

丸24

かい書

消防本部消防署出納員用

消防署出納員

1

693

芦屋市出納員領収印

丸25

かい書

地域経済振興課出納員用

地域経済振興課出納員

1

694

兵庫県芦屋市長之印

方21

れい書

市長名をもつてする文書

こども家庭・保健センター事務専用

こども家庭・保健センター長

1

695

芦屋市出納員領収印

削除

696

芦屋市出納員領収印

丸25

かい書

ほいく課出納員用

ほいく課出納員

2

697

芦屋市こども家庭・保健センター長印

方21

れい書

こども家庭・保健センター長名をもつてする文書

こども家庭・保健センター長

1

698

髙島市長

丸8

れい書

戸籍文末認印

市民課長

1

699

御手洗副市長

丸8

れい書

戸籍文末認印

市民課長

1

700

芦屋市出納員領収印

丸24

かい書

国際文化推進課出納員用

国際文化推進課出納員

1

701

芦屋市出納員領収印

丸24

かい書

市民課出納員用

市民課出納員

1

702

芦屋市出納員領収印

丸24

かい書

市民課出納員用

市民課出納員

1

703

芦屋市民センター長之印

方18

てん書

芦屋市民センター長名をもつてする文書

芦屋市民センター長

1

704

芦屋市民センター印

方18

てん書

芦屋市民センター名をもつてする文書

芦屋市民センター長

1

705

芦屋市立公民館長印

方21

れい書

公民館長名をもつてする文書

公民館長

1

706

芦屋市立公民館之印

方21

れい書

公民館名をもつてする文書

公民館長

1

707

芦屋市立図書館長印

方17

てん書

図書館長名をもつてする文書

図書館長

1

708

芦屋市立図書館長印

方30

てん書

図書館長名をもつてする文書

図書館長

1

709

芦屋市立図書館之印

方21

てん書

図書館名をもつてする文書

図書館長

1

001

002

003

004

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005

006

007

008

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009

010

011

101

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102

103

104

105

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106

107

108

109

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110

111

112

113

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114及び115

116

117

118

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119

120

121

122

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123

124

125

126

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127

128

201

202

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203

204

205

206

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207

208

209

210

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211

212

213、214及び301

302

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401から403まで

404

501から505まで

506

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507及び508

509

510

511

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512

513

514

515

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516

517

518

519

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520

521

522

523

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524

601

602

603

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604

605

606

607

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608及び609

610

611から615まで

616

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617

618

619

620から623まで

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624

625

626

627

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628

629

630

631

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632

633

634及び635

636

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637

638

639

640から644まで

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645

646

647

648

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649

650

651

652

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653

654

655

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657

658

659

660

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661

662

663

664

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665

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669

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671

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673

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677

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680

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681

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684

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685

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689

690

691

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693

694

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697

698

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700

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701

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709




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様式(省略)

芦屋市公印規則

昭和58年4月1日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第6号
昭和58年6月1日 規則第12号
昭和58年9月1日 規則第20号
昭和58年10月22日 規則第25号
昭和59年3月12日 規則第6号
昭和59年5月1日 規則第22号
昭和59年8月1日 規則第33号
昭和60年4月1日 規則第15号の2
昭和60年5月1日 規則第16号
昭和60年7月1日 規則第18号
昭和61年4月1日 規則第17号
昭和61年12月1日 規則第32号
昭和62年5月1日 規則第18号
昭和62年10月31日 規則第31号
昭和62年12月23日 規則第34号
昭和63年4月1日 規則第3号
平成元年5月1日 規則第21号
平成元年12月26日 規則第42号
平成2年11月20日 規則第37号
平成3年3月22日 規則第3号
平成3年6月1日 規則第27号
平成3年10月1日 規則第33号
平成3年11月1日 規則第45号
平成4年9月22日 規則第21号
平成6年4月1日 規則第9号
平成6年12月1日 規則第40号
平成7年3月13日 規則第4号
平成7年4月20日 規則第17号
平成8年3月25日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第17号
平成9年4月1日 規則第29号
平成10年4月1日 規則第22号
平成10年10月22日 規則第43号
平成10年12月1日 規則第46号
平成11年5月1日 規則第26号
平成11年6月11日 規則第28号
平成11年10月1日 規則第41号
平成12年4月1日 規則第44号
平成12年10月1日 規則第61号
平成13年4月1日 規則第14号
平成13年4月1日 規則第34号
平成13年9月20日 規則第53号
平成14年4月1日 規則第18号
平成14年7月1日 規則第27号
平成15年3月1日 規則第4号
平成15年4月1日 規則第22号
平成15年5月1日 規則第33号
平成15年6月10日 規則第38号
平成15年7月1日 規則第43号
平成15年8月25日 規則第56号
平成16年4月1日 規則第27号
平成16年7月1日 規則第33号
平成16年9月10日 規則第39号
平成17年4月1日 規則第17号
平成17年11月1日 規則第35号
平成17年12月1日 規則第36号
平成17年12月28日 規則第40号
平成18年4月1日 規則第45号
平成19年3月5日 規則第13号
平成19年3月9日 規則第15号
平成19年4月1日 規則第45号
平成19年11月12日 規則第54号
平成19年11月22日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年8月1日 規則第30号
平成21年1月30日 規則第4号
平成21年2月23日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第26号
平成21年6月4日 規則第29号の2
平成22年3月26日 規則第2号
平成22年7月5日 規則第38号
平成22年12月1日 規則第50号
平成23年4月1日 規則第11号
平成23年11月1日 規則第39号
平成24年6月15日 規則第31号
平成24年7月9日 規則第38号
平成24年8月31日 規則第42号
平成24年11月1日 規則第48号
平成25年4月1日 規則第27号
平成25年4月13日 規則第29号
平成25年8月12日 規則第33号
平成26年1月6日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第21号
平成26年7月1日 規則第30号
平成26年8月1日 規則第34号
平成27年4月1日 規則第28号
平成27年6月20日 規則第43号
平成28年7月1日 規則第38号
平成29年4月1日 規則第13号
平成30年1月4日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第18号
平成31年1月4日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第13号
令和元年6月11日 規則第4号
令和元年9月1日 規則第8号
令和元年10月1日 規則第13号の2
令和2年4月1日 規則第29号
令和3年4月1日 規則第46号
令和3年7月1日 規則第87号
令和3年7月9日 規則第89号
令和3年9月1日 規則第100号
令和4年4月1日 規則第48号
令和5年4月1日 規則第56号
令和5年5月1日 規則第85号
令和5年6月10日 規則第97号
令和5年8月1日 規則第108号
令和6年2月1日 規則第6号
令和6年4月1日 規則第48号
令和6年7月1日 規則第93号
令和6年12月2日 規則第138号
令和7年1月1日 規則第1号
令和7年3月20日 規則第15号
令和7年4月1日 規則第39号