○芦屋市印鑑条例

昭和50年7月3日

条例第21号

注 平成24年3月26日条例第3号から条文注記入る。

芦屋市印鑑条例(昭和40年芦屋市条例第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15才未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例3・令元条例8・令2条例1・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に申請しなければならない。

(平24条例3・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第4条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民票に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(漢字、平仮名又は片仮名に替えられている名及び外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民で住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものを除く。)

(2) 職業、資格等他の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に不適当と認めるもの

(平24条例3・令元条例8・一部改正)

(申請の確認)

第5条 市長は、印鑑の登録の申請があつた場合は、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、書面により照会し、期限を付してその回答を求めるものとする。ただし、当該申請の際、本人の意思に基づくものであると確認できた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項本文の規定による回答が期限内になされない場合又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになつた場合は、当該申請に係る印鑑の登録をすることができない。

(平24条例3・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条第1項の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認した場合は、印鑑登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑の登録をする場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

2 前項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

(平24条例3・平28条例29・令元条例8・一部改正)

(登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録をした者に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(登録証の記載事項)

第8条 登録証には、印鑑登録原票に記載した登録番号を記載する。

(平24条例3・一部改正)

(登録証の引替交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、登録証が著しく損傷したときは、登録証を添えて市長に登録証の引替交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があつた場合は、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に直接その登録証と引替えに新たに登録証を交付するものとする。

(平24条例3・一部改正)

(登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録者が、登録証を亡失した場合は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(平24条例3・一部改正)

(印鑑の登録の廃止の申請)

第11条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録証を添えて(第4号を除く。)市長に登録の廃止の申請をしなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録印鑑が亡失又は摩滅したとき。

(3) 登録証の登録番号が判読できなくなつたとき。

(4) 登録証を亡失したとき。

(平24条例3・一部改正)

(登録事項の変更)

第12条 市長は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知つた場合は、職権で当該登録事項を変更しなければならない。

(平24条例3・全改)

(登録の消除)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を消除するものとする。この場合において、第5号から第7号までに該当するときは、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 第11条の申請があつたとき。

(2) 印鑑登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 印鑑登録者が市外に転出したとき。

(4) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(5) 印鑑登録者が後見開始の審判を受けたとき。

(6) 登録印鑑が第4条第2項第1号に該当したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が消除すべき理由が生じたと認めたとき。

(平24条例3・令2条例1・一部改正)

(証明書の交付)

第14条 印鑑登録者は、市長に対して印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を申請する場合は、登録証を添えて申請しなければならない。

2 市長は、証明書の交付の申請があつた場合は、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して証明書を交付し、かつ登録証を返付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を使用して多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機であつて、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書を交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(平24条例3・平28条例29・令5条例16・一部改正)

(証明書)

第15条 証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑の登録を受けている場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(平24条例3・平28条例29・令元条例8・一部改正)

(印鑑登録証明の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録の証明をすることができない。

(1) 登録証の提示がないとき(第14条第3項の規定による申請を除く。)、又は提示された登録証が著しく損傷し、登録番号が判読できないとき。

(2) 印鑑登録証明申請書の提出がないとき(第14条第3項の規定による申請を除く。)、又は所定の事項が記入されていないとき。

(3) 証明書用紙以外の文書に押印したものの証明を求められたとき。

(4) 証明書による再証明を求められたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(平24条例3・平28条例29・一部改正)

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平24条例3・一部改正)

(関係人に対する質問)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(代理申請等)

第19条 第3条第9条第1項第11条及び第14条第1項の申請、第7条及び第9条第2項の交付並びに第10条の届出について、やむを得ない理由により、自ら行うことができない場合は、次条第1項に規定する手続を除き、代理人により行うことができる。この場合において、第3条第9条第1項及び第11条の申請並びに第7条の交付については、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(平24条例3・平28条例29・令2条例1・一部改正)

(成年被後見人による申請等)

第20条 成年被後見人による第3条第9条第1項及び第11条の申請並びに第7条及び第9条第2項の交付については、法定代理人が同行のうえ、成年被後見人自らが手続をしなければならない。

2 前項の場合において、法定代理人は、当該成年被後見人の法定代理人であることを証するために、後見登記の登記事項証明書又は裁判書の謄本及び確定証明書を提出しなければならない。

(令2条例1・追加)

(芦屋市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定による処分については、芦屋市行政手続条例(平成11年芦屋市条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平24条例3・旧第19条の2繰下、令2条例1・旧第20条繰下)

(補則)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例3・旧第20条繰下・一部改正、令2条例1・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の芦屋市印鑑条例(以下「改正後の条例」という。)施行の際、改正前の芦屋市印鑑条例の規定により、現に印鑑登録をしている者(以下「現登録者」という。)は、改正後の条例施行の日から昭和52年9月30日までの間に、登録印鑑を提示して、改正後の条例による印鑑登録の更新をしなければならない。

3 現登録者が、前項の規定により印鑑登録の更新をするまでの間の印鑑登録の証明については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 市長は、第2項の規定により、印鑑登録の更新をしない者の登録印鑑については、昭和52年10月1日をもつて消除する。

(平成2年10月1日条例第18号)

この条例は、平成2年11月26日から施行する。

(平成11年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年9月27日条例第29号抄)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市印鑑条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後に後見を開始した者について適用し、同日前に後見を開始した者については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

芦屋市印鑑条例

昭和50年7月3日 条例第21号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
昭和50年7月3日 条例第21号
平成2年10月1日 条例第18号
平成11年3月19日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第3号
平成28年9月27日 条例第29号
令和元年9月24日 条例第8号
令和2年3月2日 条例第1号
令和5年6月30日 条例第16号