○芦屋市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和30年10月5日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定による自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則38・全改)

(臨時運行の許可)

第2条 自動車の臨時運行をしようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に自動車損害賠償責任保険証明書を添えて提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による臨時運行の許可をしたときは、有効期間を定めて臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(様式第3号。以下「番号標」という。)を貸与する。

4 臨時運行許可の有効期間は、5日を超えてはならない。

(平23規則38・全改)

(許可証及び番号標の返納)

第3条 臨時運行の許可を受けた者は、その有効期間が満了した日から5日以内に許可証に番号標を添えて市長に返納しなければならない。

(平23規則38・全改)

(紛失)

第4条 許可証又は番号標を紛失した者は、紛失届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(平23規則38・全改、令2規則10・一部改正)

第5条 第2条第3項の規定により番号標の貸与を受けた者が、その番号標を紛失又は毀損したときは、その実費を弁償しなければならない。

2 前項の規定による番号標の弁償の額は、1組につき900円とする。ただし、二輪車用の番号標にあつては、1枚につき500円とする。

(平23規則38・追加)

(失効の告示等)

第6条 市長は、次に掲げる場合に該当するときは、番号標を無効とし、直ちにその旨を告示し、関係機関に通知するものとする。

(1) 第4条の紛失届を受け付けたとき。

(2) 臨時運行の許可を受けた者が、所在不明等により番号標の回収が不可能となつたとき。

(平23規則38・追加)

(許可の取消し)

第7条 虚偽その他の不正な手段により、第2条第1項の許可を受けた者であることを発見したときは、市長は、直ちにその許可を取り消し、番号標の返納を求めるものとする。

2 前項の規定により、第2条第1項の許可を取り消された者は、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(平23規則38・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、臨時運行許可期限票については、昭和31年5月1日から施行する。

(昭和33年11月7日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 (省略)

芦屋市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和30年10月5日 規則第26号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
昭和30年10月5日 規則第26号
昭和31年5月1日 規則第7号
昭和33年11月7日 規則第20号
昭和41年12月28日 規則第36号
平成23年10月6日 規則第38号
令和2年3月5日 規則第10号