○芦屋市聴聞規則
平成6年10月1日
規則第30号
注 平成28年7月27日規則第41号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び芦屋市行政手続条例(平成11年芦屋市条例第3号。以下「市条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞の具体的運用について必要な事項を定めるものとする。
(他法令との関係)
第2条 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、当該法令の定めるところによる。
(聴聞の期日等)
第3条 市長又は法令の規定により市長の権限に属する事務を委任された者(以下「市長等」という。)が行う法第15条第1項、県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の通知を受けた者(法第15条第3項、県条例第15条第3項又は市条例第15条第3項の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、市長等に対し、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
3 市長等は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
4 市長等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を聴聞期日変更通知書(様式第3号)により当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項若しくは市条例第17条第1項に規定する求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(平28規則41・一部改正)
(代理人の資格喪失)
第3条の2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)、市条例第16条第4項(市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第4号)を市長等に提出して行うものとする。
(平28規則41・追加)
(関係人の参加許可)
第4条 法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した聴聞手続参加許可申請書(様式第5号)を、法第19条第1項、県条例第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による聴聞の主宰者(以下「主宰者」という。)に提出しなければならない。
(平28規則41・一部改正)
(文書等の閲覧)
第5条 法第18条第1項、県条例第18条第1項又は市条例第18条第1項の規定により、閲覧をしようとする当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した資料閲覧請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭でこれを行うことができる。
2 市長等は、資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、資料閲覧許可通知書(様式第8号)により閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 市長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(平28規則41・一部改正)
(主宰者の指名)
第6条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は市条例第19条第1項に規定する主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに市長等が行うものとする。
2 前項による指名を受けた主宰者が、法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号、市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可)
第7条 法第20条第3項、県条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第9号)を主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)、市条例第22条第2項(市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに補佐人出頭許可通知書(様式第10号)により、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(平28規則41・一部改正)
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 市長等は、法第20条第6項、県条例第20条第6項、市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項若しくは市条例第17条第1項に規定する求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、審理公開通知書(様式第11号)によりその旨を通知するものとする。
(平28規則41・一部改正)
(陳述書の提出の方法等)
第10条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は市条例第21条第1項の規定による陳述書(様式第12号)の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(平28規則41・一部改正)
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに市職員
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び市職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 報告書(様式第14号)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(平28規則41・一部改正)
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第12条 当事者又は参加人は、法第24条第4項、県条例第24条第4項又は市条例第24条第4項の規定により調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞調書等閲覧申請書(様式第15号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出しなければならない。
2 主宰者又は市長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、聴聞調書等閲覧許可通知書(様式第16号)により閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(平28規則41・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、芦屋市行政手続条例に係る改正規定については、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成28年7月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)