○芦屋市庁舎管理規則

昭和61年12月26日

規則第36号

注 平成19年3月30日規則第20号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関して必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び庁舎内の秩序の維持を図り、もつて公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(平19規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市が日常の事務又は事業の用に供する建物(その付属工作物及び敷地を含む。以下この条において同じ。)のうち専ら次の各号に掲げる事務又は事業の用に供される建物以外のものをいう。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第1号の学校その他の教育機関の用に供する建物

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける市の企業の用に供する建物

(3) 消防の事務の用に供する建物

(平19規則20・平27規則17・令5規則58・一部改正)

(庁舎取締)

第3条 庁舎取締事務は、総務部長が統括する。

2 所属長(芦屋市事務分掌規則(平成19年芦屋市規則第20号)第5条に規定する職にある者並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会事務局、教育委員会事務局及び上下水道部において同等の職にある者をいう。以下同じ。)は、その職務権限に応じて次の業務を行う。

(1) 課等内の秩序維持に関すること。

(2) 火災及び盗難の防止

(3) 課等内の清潔及び整とん

(平19規則20・平25規則25・令5規則58・一部改正)

(職員の協力義務)

第4条 職員は、庁舎内の秩序の維持、火災予防、盗難の防止その他庁舎内の清潔、整とんについて所属長に協力しなければならない。

(禁止行為)

第5条 何人も、庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 面接の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情を催させる行為

(3) 座り込み、立ちふさがり、練り歩き等の行為

(4) 庁舎若しくは庁舎内の物件をこわし、美観を損い、又は清潔を損う行為

(5) みだりに火薬類その他の危険物を持ち込む行為

(6) みだりに物を放置する行為

(7) 金銭物品等の寄付の強要又は押売の行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全若しくは庁舎内の秩序の維持に支障をきたし、又は市の事務若しくは事業の正常な運営を阻害する行為

(平19規則20・令5規則58・一部改正)

(許可行為)

第6条 庁舎内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、別に定めがある場合を除き、あらかじめ、第1号又は第5号に掲げる行為にあつては、行商等許可申請書(様式第1号)第2号に掲げる行為にあつてはポスター等掲示等許可申請書(様式第3号)第3号第4号又は第6号に掲げる行為にあつては庁舎一時使用許可申請書(様式第4号第4号の2又は第4号の3)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、第2号に掲げる行為の許可を受けようとするときは、当該配布等を行う物を添付しなければならない。

(1) 行商、宣伝、勧誘、寄付の募集その他これらに類する行為

(2) ビラ、ポスター、旗、看板、懸垂幕、その他これらに類する物を配布し、掲示し、又は設置する行為

(3) テントその他の施設等を設置し、又は物件を置く行為

(4) 市の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁舎内に入る行為

(5) 拡声器を使用して呼びかける行為

(6) 撮影、録音、録画その他これらに類する行為

2 市長は、前項の許可申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、前項第1号又は第5号に掲げる行為に係る許可にあつては、行商等許可書(様式第2号)同項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる行為に係る許可にあつてはポスター等掲示等又は庁舎一時使用許可書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、ポスター等の掲示の許可については、当該掲示物に、承認済印(様式第6号)を押印することによつて交付に代えることができる。

3 市長は、前項の規定による許可に有効期間その他必要な条件を付することができる。

4 市長は、第2項の規定による許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の許可の条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(平19規則20・令5規則58・一部改正)

(集団陳情等の制限)

第7条 市長は、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、集団で陳情等をしようとする者に対して、面接者の数、面会時間又は面会場所を指定するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(庁舎内に立ち入る者に対する質問等)

第8条 市長は、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎内に立ち入ろうとする者に対して、その指定する者をして立ち入りの目的を質問させ、又は立ち入ることを禁止させることがある。

(平19規則20・一部改正)

(退去及び撤去の命令等)

第9条 市長は、次に掲げる者に対して、庁舎内から退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命ずることができる。

(1) 立ち入ることを禁止された場所に立ち入つた者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第6条第1項の規定による市長の許可を受けないでこれらに規定する行為をした者又は第6条第3項の許可の条件に違反した者

(4) 第7条の規定による市長の指定に従わなかつた者

(5) 前条の規定による指定する者の質問に対してその回答を拒んだ者又は立ち入り禁止に違反した者

(6) 執務時間終了後、庁舎内に留まり、又は居座る者(事務手続きのため速やかに退出できない事由がある場合又は所属長の了承がある場合を除く。)

2 市長は、前項の規定による違反に係る物件の撤去命令に従わない者があるときは、指定する者に当該物件を撤去させることができる。

3 所属長は、その管理する課等内において第1項各号に掲げる行為をした者に対して当該課等内から退去を要求し、又は違反に係る物件の撤去を命じ当該命令に従わない者があるときは、当該物件を撤去することができる。

(平19規則20・令5規則58・一部改正)

(開門及び閉門)

第10条 庁舎の開門及び閉門の時刻は、芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条第1項に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除き、開門は午前8時30分、閉門は午後5時30分とする。

2 休日は開門しない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開門若しくは閉門時刻を変更し、又は休日に開門することができる。

(令5規則58・令6規則95・一部改正)

(時間外出入りの取扱)

第11条 休日又は庁舎の閉門後、庁舎内に出入りしようとする者は、用件等を宿日直者に申し出なければならない。

(補則)

第12条 この規則に定められるもののほか、庁舎管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則58・一部改正)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に物品の販売ポスターの掲示等について、市長の許可を受けている者は、この規則の相当規定により許可を受けた者とみなす。

(平成6年4月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第58号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日規則第95号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市庁舎管理規則

昭和61年12月26日 規則第36号

(令和6年9月1日施行)